特定技能制度は、国内の人手不足を解消するために即戦力の外国人採用をする際に利用される在留資格の1つです。この記事では、特定技能制度を利用する際の流れやかかる費用、活用できる助成金の種類とシミレーションの解説や、実際に企業が労働力となる外国人を採用する際に利用ができる人材紹介会社や登録支援機関をご紹介します。

特定技能で外国人を採用するには?

特定技能で外国人を採用するには?

ここでは、就労ビザである特定技能制度がどんなものでどんな分野で活用できるかなどの概要や、在留資格の取得の仕方、特定技能制度を利用して外国籍の人材を採用する際の就労までの流れ、外国籍の人材を受入れる時に必要な費用を解説します。

特定技能とは

特定技能とは、2019年(平成31年)4月に創設された外国人を雇用できる在留資格制度です。人手不足が深刻化している介護職、ビルクリーニング業、機械加工などをおこなう素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、食料品の製造や小売をおこなう飲食料品製造業、飲食店やレストランで働く外食業などの関連産業12分野(14業種)で、労働力となる外国人スタッフを受け入れていました。2024年(令和6年)3月29日、さらに物流企業などが雇用できる自動車運送業や、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、16分野になることが決定しました。既存の分野でも、飲食料品製造業にスーパーの惣菜調理の追加や、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業も工業製品製造業分野に統合し業務も鉄鋼業、プラスチック製品製造、縫製が追加になるなど、対象業務が拡大する予定です。

特定技能には、通算5年間働くことができる1号(家族帯同は不可)と、在留期間の期限がなく家族帯同で永住が可能な2号があります。それぞれの定義は、1号は特定産業分野に属する「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格で、2号は特定産業分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格になります。特定技能2号は、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能です。

特定技能1号を取得するには、介護、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野の技能試験と、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)や日本語能力試験(JLPT)などの日本語試験に合格する必要があります。ただし、すでに他の在留資格である技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能2号における分野の関連性が認められる場合、試験が免除されます。技能実習は、母国への技能等の移転による国際貢献を目的とした在留資格で、在留期間が通算で最長5年間という期限を定めた有期雇用契約になります。配偶者や家族の帯同はできません。

特定技能は原則どの国籍の方でも取得が可能ですが、2022年12月時点ではベトナム人の割合が1番多く、次いでインドネシア人、フィリピン人、中国人、ミャンマー人、カンボジア人、タイ人、ネパール人となっています。

参考:出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」、「特定技能ガイドブック

特定技能外国人採用の流れ

ここでは、海外で特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から入社・就労までの流れや、企業が特定技能外国人を受け入れる際の注意点を解説します。

海外から来日する外国人を採用する場合

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
  5. 在留資格認定証明書の受領
  6. 在外公館での査証(ビザ)発給申請
  7. 査証(ビザ)の受領
  8. 入国
  9. 就労開始

日本国内に在留している外国人を採用する場合

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能の外国人労働者と雇用契約
  3. 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
  5. 「特定技能1号」への在留資格変更
  6. 就労開始

どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを提出します。

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

特定技能外国人を受入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対し、日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 双方が合意し特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局やハローワークに定期的に届出を行う必要があります。

1号特定技能外国人受入れ機関は、外国人支援計画の作成が必要になります。支援計画書には、外国人が日常生活上や社会生活上の支援の実施に関する以下の10項目を記載します。

  1. 事前ガイダンス
    在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  2. 出入国する際の送迎
    入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
  4. 生活オリエンテーション
    円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  5. 公的手続き等への同行
    必要に応じ住居地・社会保障・税などの公的手続の同行、書類作成の補助
  6. 日本語教育の機会の提供
    日本語学校や日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  7. 相談・苦情への対応
    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  8. 日本人との交流促進
    自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    人員整理など受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的に面談し、労働基準法などの法令違反をしている場合は行政機関に通報

参考:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック

これらは、登録支援機関を利用して委託することも可能です。登録支援機関は、出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受けた事業者で、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関になります。

特定技能外国人採用にかかる費用

ここまで、特定技能制度の概要や採用の流れ、受け入れる事業所がやるべきことなどを紹介してきました。ここでは、人手不足を解消するために外国人を実際に受け入れる場合にかかる費用を、受入れ前と受入れ後に分けて解説します。

受入れ前にかかる費用

受入れ前にかかる費用

特定技能外国人として採用する人材を、人材紹介会社や登録支援機関を利用して人材の紹介を受ける場合、紹介手数料が発生します。国内在住者や技能実習の在留資格を持つ外国人が特定技能に移行するなど、直接雇用をする場合には渡航費や紹介手数料が抑えられ、採用広告費などの人材募集の費用だけで済みます。ただし、海外からの人材を採用する場合は渡航費が発生し、カンボジア、フィリピン、ベトナム、ミャンマーから受け入れる場合は送り出し機関の利用が必須のため、費用がかかります。

受入れ後にかかる費用

スキルや知識を持った即戦力となる外国人材の採用

受け入れ後には、1.雇用にかかる費用と、2.支援にかかる費用がかかります。

  1. 雇用にかかる費用
    雇用にかかる費用は、給与や賞与、福利厚生、各種手当などになります。特定技能外国人は日本人よりも安く採用できるわけではなく、日本人と同等か同等以上にあたる金額を設定することが義務づけられています。
  2. 支援にかかる費用
    特定技能外国人の受入れ機関は、日常生活や社会生活の支援の実施に関する計画を作成し、支援を行わなければなりません。そのため、事前ガイダンスやオリエンテーション、出入国する際の送迎や住居確保・生活に必要な契約支援、日本語学習のための支援などを行います。これらは、多くの場合登録支援機関へ委託して実施するため、登録支援機関に支払う費用が発生します。自社で行う場合は、委託費用がかかりませんが難易度が高く、自社の人事費用も発生します。

外国人を特定技能制度ではなく、他の在留資格である技能実習制度を利用して受け入れる場合は、監理団体の加入や費用が必要ですが、特定技能制度では加入が必要なく費用がかかりません。

特定技能外国人を採用するなら人材紹介サービスの利用がおすすめ

特定技能外国人の採用や採用・入社後の支援を自社でおこなうことも可能ですが、外国人の採用には、さまざまな書類の作成や支援体制を整える必要があり、余計なコストや不備などのリスクを負ってしまう可能性があります。

人材紹介や登録支援機関サービスで一括で委託する場合は、外国人採用に関する豊富な経験を持っているプロに相談しながら進めることができ、欲しい人材によりマッチした外国人を採用や支援が期待できます。在留資格申請サポートや入管への届け出代行(取次)、航空券手配代行など入国に関する手続きから、就労開始後に義務付けされている外国人支援計画の内容など、初めて外国人を採用する企業にとって大変な業務をサポートしてもらえる心強い存在といえるでしょう。採用や雇用、支援などの費用はかかりますが、国の助成金などをうまく利用することでコストを抑えることができるでしょう。

特定技能外国人採用や育成で利用できる助成金

ここでは、就労ビザ特定技能を取得している海外在住や国内在住の外国人の採用や育成で利用できる助成金をご紹介します。人材不足解消のために外国人を採用したいけれど、費用の負担がネックとなっている場合はぜひ参考にしてください。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材確保支援助成金は、労働環境の向上等で人材の確保と定着を目的とした助成金です。さまざまなコースがありますが、外国人労働者就労環境整備助成コースでは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成されます。

受給要件

  1. 外国人労働者を雇用している事業主であること
  2. 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する「就労環境整備措置※」を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
  3. 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

※雇用労務責任者の選任、就業規則等の社内規程の多言語化に加え、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかを選択

受給額

受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。

区分 支給額(上限額)
賃金要件を満たす場合※ 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
賃金要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)

※就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金が、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合支給対象経費は、通訳費や翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士、社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費になります。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。

支給対象の訓練等

  1. 人材育成訓練:10時間以上のOFF-JT※1
  2. 認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJT※2とOFF-JTを組み合わせた訓練
  3. 有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

※1 企業の事業活動と区別して、業務遂行の過程外で行われる訓練

※2 適格な指導者による、企業内の事業活動のなかで行われる実務を通じた訓練

助成額と助成率

()内は中小企業以外の助成額・助成率となります。

支給対象となる訓練等 賃金助成額(1人1時間あたり) 経費助成率 OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
1. 人材育成訓練 760円(380円) 45%(30%)※1
60%※2
70%※3
-
2. 認定実習併用職業訓練 760円(380円) 45%(30%) 20万円(11万円)
3. 有期実習型訓練 760円(380円) 60%※2
70%※3
10万円(9万円)

※1正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率

※2非正規雇用の場合の助成率

※3正社員化した場合の助成率

また、訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、以下のように助成率等が加算されます。

支給対象となる訓練等 賃金助成額(1人1時間あたり) 経費助成率 OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
1. 人材育成訓練 960円(480円) 60%(45%)※1
75%※2
100%※3
-
2. 認定実習併用職業訓練 960円(480円) 60%(45%) 25万円(14万円)
3. 有期実習型訓練 960円(480円) 75%※2
100%※3
13万円(12万円)

※1正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率

※2非正規雇用の場合の助成率

※3正社員化した場合の助成率

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される制度です。

対象となる事業主

以下のすべてに該当する事業主が対象です。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  3. 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  4. 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)

支給額

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

1人当たりの助成額は以下のとおりです。

企業規模 有期雇用労働者 無期雇用労働者
中小企業 80万円(40万円×2期) 40万円(20万円×2期)
大企業 60万円(30万円×2期) 30万円(15万円×2期)

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20名になります。(同一対象者の2回目の申請を除く)

加算額

1人当たりの加算額は以下のとおりです。

措置内容 有期雇用労働者 無期雇用労働者
派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 28万5,000円 28万5,000円
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 95,000円 47,500円
人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)
95,000円 47,500円
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 20万円(大企業15万円) 20万円(大企業15万円)
多様な正社員制度※を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度
40万円(大企業30万円) 40万円(大企業30万円)

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内

助成金を利用した外国人人材紹介とは?

ここまでいくつかの助成金制度をご紹介してきましたが、これらの助成金を活用すれば、特定技能外国人を採用する時に発生する費用を抑えることができるでしょう。

ここでは、特定技能外国人の人材紹介を行っている当社のプランを元に、いくつかのケースを想定した助成金シミュレーションをご紹介します。

人材紹介が実質無料0円の理由

助成金教育系助成金(外国人対象)

完全無料プラン

0
  • 助成金約40万円残る
  • 管理費3~6万円

通常紹介料は40万円のプランが一般的です。完全無料プランは初期費用である紹介料40万円が無料です。そこで、助成金は別途約40万円入ります。結果、40万円手元に残ることになります。

実質無料プラン

0
  • 助成金 - 紹介料=0円
  • 管理費1〜4万円

通常紹介料は40万円ですが、助成金が別途約35万円入ります。結果、±0円で外国人材を雇用できます。実質無料のため、最も受注の多いプランです。

助成金シミュレーション

教育系助成金(外国人対象)は、1人ごとの申請が可能です。また1事業所1回だけ申請できる助成金も約120万円程度あります。未取得の場合は、合わせて申請可能です。助成金の正確な金額は、事業所の環境により若干上下します。また一部手数料が必要ですのでご了承ください。詳しくはお問合せください。

ケース1

受け入れ業種
外食業
会社規模(日本人)
常勤社員数 10人
受け入れ人数(特定技能外国人)
10人
プラン
通常プラン
利用する助成金
正社員化コース(1名57万円)
⼈材開発⽀援助成⾦(1名約35万円)
日本人従業員1名当たりの助成金
57万円 + 約35万円 = 約92万円
特定技能外国人1名当たりの助成金
約35万円
特定技能外国人1名当たりの採用費用
30~60万円
※参考金額
  • 助成⾦総額+約1270万円
  • 採用費用総額-300~
    -600万円
  • 差し引き+670万円~
    +970万円
  • 教育系助成金(外国人対象) (1⼈当たり)
  • 賃⾦規定等改定コース
  • 賃⾦規定等共通化コース
  • 諸⼿当制度共通化コース
  • 選択的適⽤拡⼤導⼊時処遇改善コース
  • 申請⼿数料

※助成⾦は年度ごとに改定や新規廃⽌があります。
※税金、移動費別

ケース2

前提条件
すでに、特定技能1号の採用がある場合
(特定技能1号人材の、支援機関変更)
受け入れ業種
自動車整備
会社規模(日本人)
常勤社員数 100人
受け入れ人数(特定技能外国人)
100人
プラン
A:支援機関変更
B:完全無料プラン
利用する助成金
正社員化コース1名57万円
⼈材開発⽀援助成⾦1名約35万円
日本人従業員1名当たりの助成金
57万円 + 約35万円 = 約92万円
特定技能外国人1名当たりの助成金
約35万円
特定技能外国人1名当たりの採用費用
A:支援機関変更の場合:0円(支援機関変更:新規採用ではない場合)
B:完全無料プランの場合:0円(無料プランは初期費用無料)
※参考金額
  • 助成⾦総額+約1億2700万円
  • 採用費用総額0円
  • 差し引き+約1億2700万円
  • 教育系助成金(外国人対象) (1⼈当たり)
  • 賃⾦規定等改定コース
  • 賃⾦規定等共通化コース
  • 諸⼿当制度共通化コース
  • 選択的適⽤拡⼤導⼊時処遇改善コース
  • 申請⼿数料

※助成⾦は年度ごとに改定や新規廃⽌があります。
※税金、移動費別

ケース3

受け入れ業種
介護
会社規模(日本人)
常勤社員数 3人
受け入れ人数(特定技能外国人)
3人
プラン
通常プラン
利用する助成金
正社員化コース1名57万円
⼈材開発⽀援助成⾦1名約35万円
日本人従業員1名当たりの助成金
57万円 + 約35万円 = 約92万円
特定技能外国人1名当たりの助成金
約35万円
特定技能外国人1名当たりの採用費用
30~60万円
※参考金額
  • 助成⾦総額+約381万円
  • 採用費用総額-180~
    -90万円
  • 差し引き+201~
    +291万円
  • 教育系助成金(外国人対象) (1⼈当たり)
  • 賃⾦規定等改定コース
  • 賃⾦規定等共通化コース
  • 諸⼿当制度共通化コース
  • 選択的適⽤拡⼤導⼊時処遇改善コース
  • 申請⼿数料

※助成⾦は年度ごとに改定や新規廃⽌があります。
※税金、移動費別

特定技能外国人を紹介できる人材会社

特定技能外国人を紹介できる人材会社

特定技能外国人の採用や雇用後をサポートする人材紹介会社や登録支援機関はいくつか存在します。ここでは、株式会社フルキャストホールディングス、アデコ株式会社、株式会社ウィルオブ・ワーク、株式会社kedomo(ケドモ)、株式会社ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)をご紹介します。

株式会社フルキャストホールディングス

フルキャストホールディングスの基本情報

本社所在地
東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST
URL
https://www.fullcastholdings.co.jp/service/tokuteiginou/

株式会社フルキャストホールディングスは、フルキャストグループとて人材派遣・紹介・業務委託をおこなっている会社で、特定技能外国人の登録支援機関として、出入国在留管理庁に正式に登録されており、特定技能による外国人の採用を、採用準備から受入れ支援まで、ワンストップでサポートしています。人材紹介サービスでは、提携している海外のトレーニングセンターにて日本語、技能のトレーニングを終え、ある程度日本語でのコミュニケーションが可能で特定技能の資格を取得した人材の紹介が可能です。ミスマッチを防ぐため、人材教育前に事前に意思疎通がしやすい外国人スタッフと面接を行います。また、特定技能外国人人材受入れ支援サービスでは、書類申請・出入国サポートや生活オリエンテーションや住居確保・生活に必要な契約支援などの義務的生活サポートはもちろん、外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施したり、定期的に面談をし、報告書を作成します。外国人スタッフおよび企業側が抱える悩みを万全にサポートします。

アデコ株式会社

アデコの基本情報

本社所在地
東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル
URL
https://www.adecco.co.jp/client/service/perm/foreigner

アデコ株式会社は、人材派遣や人材紹介、人材育成など人財サービスで大手の会社です。特定技能外国人材紹介サービスと登録支援機関サービスがあります。人材サービスのグローバルリーダーであるAdeccoGroupとして、各国の送り出し機関やSNSなどを活用した募集活動に加え、国内外の日本語専門学校と連携し、海外および全国各地の現地での募集活動を行っています。受け入れ側の異文化に対する理解や、接し方などについて事前にトレーニングを実施することで、内定承諾率や就労開始後のリファーラル率を高めることもできます。就業を開始すると母国語が話せるパーソナルコーチが伴走し、業務上の悩みだけでなく、日本での生活全般に関わる支援も行います。それにより高い定着率が期待できます。主な対応産業分野は、製造、飲食料品製造、介護、外食、宿泊、ビルクリーニングなどで、エリアは全国になります。

また、日本語教師向けの指導教材の開発やオンライン研修などを提供する株式会社エルロンと共同で、特定技能ビザ取得のための条件のひとつである「技能試験」合格のためのプログラムを開発。雇用中の外国籍人材の在留資格を特定技能へ切り替えることを望む企業と、特定技能ビザを取得して転職を希望する技能実習生(技能実習2号修了者)に対して、「技能試験」合格向けプログラムを提供し、特定技能ビザの取得を支援しています。

株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ・ワークの基本情報

本社所在地
東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階
URL
https://willof-work.co.jp/corp/service/japanwork/specified-skilled-worker/

株式会社ウィルオブ・ワークは、持続的な成長を目指す日本企業と、より良い就業条件やスキルの取得を求める外国人との架け橋として外国人雇用支援サービス「JapanWork」を運営。外国籍労働者採用活動における有効応募をスクリーニングする求人サービスを展開しています。特定技能や技能実習取得者はもちろん、技術・人文知識・国際、永住者・定住者、留学生など、高い集客力で多様な在留資格の外国人人材を日本企業に紹介。入管庁に特定技能外国人登録支援機関として認定されているため、現状をヒアリングし、採用、ビザ申請支援から就業後のフォローアップまで、即戦力となる特定技能人材の雇用をワンストップでフルサポートしています。ASEAN地域を中心にベトナム、ミャンマー、インドネシアなどで30社以上の海外グループ会社を有しており、特定技能外国人の採用において国内だけでなく、海外からの多国籍な採用も実施しています。

採用後もコーディネーターや現場通訳など、社内に80名以上の外国人社員が在籍し、雇用された本人の母国語で対応できるサポート体制が整っています。主な対応分野は、介護、製造業、外食業、宿泊業です。

株式会社kedomo(ケドモ)

ケドモの基本情報

本社所在地
福岡県福岡市西区愛宕2-1-2-302
URL
https://career.kedomo.com/strengths/

株式会社kedomo(ケドモ)は、外国人に特化した職業紹介を行っており、国内外に広い人材募集ネットワークを持っています。人材を増やしたい時にはさまざまな国の提携教育機関などと連携してスピーディに人材確保ができます。現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行い、求人票の翻訳はkedomoが行います。企業と人材のレベルに合わせて柔軟に料金を設定し、特に中小企業に寄り添った支援をおこないます。大きな組織ではない分、ヒアリングを元に企業様に必要なサービスを柔軟に提供できることが強みです。

対応している職種は、自動車整備業、ビルクリーニング業、造船・舶用、航空業、宿泊業、飲食料品製造業、外食、建設業、介護、製造業、漁業、農業などになります。

株式会社ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)

ONODERA USER RUNの基本情報

本社所在地
東京都千代田区大手町1-1-3大手センタービル14階
URL
https://onodera-user-run.co.jp/service/

株式会社ONODERA USER RUNは、特定技能に特化した人材紹介会社です。初めての採用でもご安心いただけるよう、アジア各国の自社無償教育拠点(OURアカデミー)できめ細やかな独自の無償教育を行い、日本国内の受入れ施設や企業に紹介、就労開始後の定着支援まで一気通貫のサービスを展開しています。

「海外現地教育プラン」では、介護、外食飲食業、飲食料品製造、建設、宿泊、航空整備、グランドハンドリングなどの教育や日本語教育を実施し、特定技能試験とある程度の日本語での日常会話が理解できることを証明する、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上合格まで事前教育をします。内定通知書、採用協定書、入国管理局、送り出し国労働省認定書類などの書類の申請をサポートします。「教育」、「面接手配」、「ビザ申請」が1つにまとめたわかりやすい料金体系になっています。

特定技能外国人材受け入れなら当社にお任せ

外国人材株式会社の基本情報

本社所在地
東京都新宿区四谷4-14-2-103
URL
https://fhr.jp/

外国人材株式会社は、外国人材に特化した人材紹介会社で、特定技能、技能実習生ともに採用費用、ランニングコストの総額(3~5年)の最安値を提供できるのが特徴です。雇用受け入れ可能な職種は、介護、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などさまざまな業種に対応しています。人数が多くなるほど1名当たりの管理費用(実習生:監理費、特定技能:支援費)の単価が安くなる管理費スライド制を採用。その他無駄なコストを極力削減していますので、他社と比べる時はぜひ初期の採用費用だけでなくトータルの費用で比較してみてください。

また、安いだけでなくサポート体制も充実。登録支援機関としてガイダンスや生活オリエンテーション、日本語教育支援などの事務的な入管書類作成はもちろん、給与水準、昇給、配属の相談、業務の切り分け、効率の良い指揮系統の作り方、失敗しないマネージメント方法の教授など、他社では行えないサポート体制を確立しております。

さらに、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなどアジア15カ国以上の国に提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能で、多国籍な人材の採用ができます。業種ごとに、適切な人材を熟知しているため、特定技能1号人材、技能実習生のどちらがおすすめか、また、不適切な人材の採用によるリスクを避けることができます。外国人人材は、出身国や国籍ごとの特色や国民性、文化の違い、入国までの時間、その他条件により適材はまちまちです。弊社では選考段階から適合性を考慮し戦力となる外国人の採用をサポートしています。そのため、これまで採用後の転職件数は0件です。まずはお気軽にご相談ください。