自動車整備業の特定技能

業界的に、外国人材があまり浸透していないのですが、特定技能外国人、技能実習生のどちらでも応募者は確保可能ですが、試験内容は高度なので、合格者はそこまで多くはありません。

就業者条件
①+②(②はどちらか1つ合格)
  1. ①自動車整備業技能測定試験合格
  2. 日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
  3. 国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]

国内試験日程はこちら
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※技能実習生修了者は上記①②ともに免除

雇用人数条件
無制限
雇用企業条件
従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能。地方運輸局長から認証の自動車特定整備事業場(装置の種類限定なし、二輪のみの自動車特定整備事業場は不可)
特徴
本業界は、技能測定試験の年間実施回数は国外で年1回であり、「自動車整備士技能検定試験3級」と同水準であることから、自動車整備業の経験が全くない外国人にとって合格は狭き門になります。 また、技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。 そのため新規の特定技能として採用するの若干の困難を要しますが、試験は常時開催されているため、整備工場等でアルバイトをしながら受験する場合は有利です。 確実な人数を雇用したい場合には、技能実習生の採用を検討したほうが確実です。
国内:自動車整備分野特定技能評価試験 (自動車整備分野)
試験概要と国外試験情報
試験内容
自動車整備士技能検定試験3級と同等
実施方法
筆記・実技 但し、技能実習2号修了者は免除
実施回数
国内試験は年数回、国外試験は随時開催
受け入れ企業が必要な要件
地方運輸局長から認証の自動車特定整備事業場(装置の種類限定なし、二輪のみの自動車特定整備事業場は不可)

自動車整備業の技能実習生

本業種は、特定技能外国人材も増えてきていますが、技能実習生での採用が、至って確実なため、こちらを先に採用することを薦めします。

就業者条件
自国から呼び寄せ
雇用企業条件
従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能。地方運輸局長から認証の自動車特定整備事業場(装置の種類限定なし、二輪のみの自動車特定整備事業場は不可)
特徴
技能実習生候補者は、実務経験かなりある候補者も多数見受けられます。実際には面接時に判断することになりますが、人気のある業種です。応募者に困ることはないでしょう。