介護分野の特定技能とは?受入れ要件や就業者条件、その他の在留資格も解説
人手不足とされる介護分野で外国人が就労可能な在留資格特定技能制度。この記事では、外国人材に特化した人材紹介会社である外国人材株式会社が、介護分野の特定技能制度について、受入れ要件や就業者条件、特定技能「介護」以外の在留資格、対象施設までくわしく解説します。
介護分野の特定技能とは?
特定技能は外国人を雇用できる在留資格制度の1つで、深刻化する人材不足の中、国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが難しい12分野(14分野から再編)14業種の特定産業分野で受け入れています。介護業界は現在すでに人手不足の問題を抱えており、今後さらに少子高齢化が加速し、人手不足が深刻化していくと予想されています。政府は不足している即戦力人材を外国人を受け入れることで確保し人手不足を解消するために、2019年(平成31年)4月より特定技能制度を創設しました。
現在では特定技能を含む4種類の在留資格により、外国人を採用して介護職に従事することができます。介護特定技能は、他の介護分野の在留資格よりも比較的学歴や経験等の要件が緩く設定されており、新しく開設した介護施設の事業所でもすぐに雇用ができるため、今後も早急に人材を確保したい事業所の受け入れが増えていくことが予想されます。事業所に配属後すぐに人員配置基準に加えることができるのもメリットの一つです。実際に介護分野の特定技能在留外国人数は、令和5年6月には21,915人となり、令和4年6月の10,411人から増加しており、以前より採用しやすくなっているといえるでしょう。
特定技能には、最初に取得し通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。2号は在留期限の上限なく働くことができます。特定技能1号は「1年、6か月、4か月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかに在留資格を更新する必要があります。
2号に移行できるのは2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に介護分野を除き11分野になりました。介護分野の在留資格では、元々永続的な就労が可能な在留資格「介護」が制度として存在していることもあり、介護特定技能は1号のみ受け入れ対象となっています。特定技能外国人の転職は自由ですが、業種や分野が変わっても今までの滞在期間はカウントされます。たとえば特定技能1号を保有し外食業で2年働いている外国人が、特定技能1号の介護職に転職した場合、残りの滞在期間は3年となります。
※参考:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和5年6月)、特定技能在留外国人数(令和4年6月)」
介護分野の特定技能外国人の受入れ要件
介護特定技能を取得している外国人労働者は、実際にどのように働くことが可能なのでしょうか。ここでは、特定技能制度を利用して介護施設等で働く場合に可能な食事、排せつなどの介助を含む業務内容や、事業所の受け入れる人数の上限、働くことが可能な期間、雇用契約条件などを解説していきます。
対応可能な業務
介護分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、おもに身体介護に関連する業務です。身体介護の業務とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、 排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助などをいいます。
その他には、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務として、レクリエーションの実施、機能訓練の補助、物品の補充や管理などにも携わることが可能です。訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象になりません。
受入れ人数の上限と期間
特定技能制度は基本的に受け入れ人数の制限はありませんが、介護分野は人数制限を設けており、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としています。
たとえば、介護事業所に10名の日本人等の常勤介護職員がいた場合、10名を上限に特定技能外国人を受け入れられます。技能実習生や留学生などは「日本人等」には含まれませんが、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」による在留者、永住者や配偶者が日本人などの身分系在留資格をもつ外国人労働者、「技人国」などは「日本人等」に含まれます。
介護分野の特定技能は1号のみのため、受け入れ期間の上限は5年と決まっており、その期間が満了すると帰国しないといけません。特定技能で働くことができる5年の間に、介護福祉士試験の受験に必要な実務経験3年経過後、介護福祉士資格を取得すれば、永住が可能な在留資格「介護」への移行対象になります。
雇用形態と労働条件
介護分野の特定技能制度の雇用形態は、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用のみです。派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけとなっています。週5日、30時間以上の勤務が必要となり、アルバイトやパート、派遣といった短時間での雇用形態は認められていません。
受け入れる介護施設や介護事業所は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であり法令順守していることや、外国人を支援する体制があることなどの受入れ基準を満たす必要があります。雇用契約が満たすべき基準の1つには、外国人であることを理由として報酬や労働条件などに差別的な取り扱いがなされていないことが必要となります。そのため、労働する特定技能外国人に支払われる報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められ、時間外手当、深夜手当、休日手当などの各種手当についても、日本人の従業員に対する待遇と同様にする必要があります。特定技能外国人が母国への一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。
また、生活オリエンテーション、出入国する際の送迎、住居の確保、生活のための日本語教育、相談・苦情、定期的な面談、転職支援(自己都合退職以外)、行政機関への通報などの海外からの入国前から出国までの就労と生活を支援する体制も、事前に支援計画の策定が必要です。さらに、介護施設や介護事業所は分野別特定技能協議会への入会も必要です。初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが満たすべき条件の1つとなっています。
参考:厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」、出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック」
特定技能「介護」試験合格から就労までの流れ
ここでは、海外で特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から就労までの流れをご紹介します。
海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
- 在留資格認定証明書の受領
- 在外公館での査証(ビザ)発給申請
- 査証(ビザ)の受領
- 入国
- 就労開始
日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
- 「特定技能1号」への在留資格変更
- 就労開始
どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要 、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画 、日本語能力を証明する資料 、技能を証明する資料などを提出します。受け入れた事業所は、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行し、外国人への生活支援などを適切に実施し、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出が義務となっています。
また、フィリピン人の特定技能外国人を受け入れる場合は、独自のルールがあります。日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。また、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。
参考:出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック」、「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
特定技能「介護」の就業者条件とは?
介護業界は深刻な人手不足ではありますが、どんな外国人でも介護特定技能の取得者になれるわけではありません。介護特定技能を取得して働くためには、介護業務で必要なスキルや日本語能力を問う試験や、日本語能力試験や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)試験などの基本的な日本語に関する試験合格などの一定の条件が必要になります。ここでは、介護特定技能取得の必要な条件や他の在留資格を利用した場合の免除の条件などを、くわしく解説していきます。
介護技能試験と語学試験の合格が条件
外国籍の方の介護分野の特定技能取得には、介護の一定の専門性・技能及び日本語能力を証明するために、以下の試験に合格する必要があります。
- 1.介護技能試験 ①介護技能評価試験
- 2.語学試験 ②介護日本語評価試験と③日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 雇用企業条件
-
- 開設後3年以上経過している事業所
- 事業所単位で、介護保険法の常勤人数10名以下:1名、11名以上:2名まで受け入れ可能
- 就業者条件
-
- 自国から呼び寄せ
- 実習前に入国直後の講習が必須
ここでは、それぞれの試験をくわしく紹介していきます。
①介護技能評価試験
介護技能評価試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルの内容が出題されます。初任者研修や実務者研修とは異なります。筆記試験で行われ、実技試験はありません。
受験資格は、試験日に満17歳以上(インドネシアは満18歳以上)である必要があります。試験は国内外で実施されており、日本国内では各都道府県にあるプロメトリック(PROMETRIC)の試験会場で受験が可能です。国内での受験には、在留資格が必要です。
受験可能な言語は、日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ビルマ語、モンゴル語、ネパール語、クメール語、中国語、ウズベク語、ベンガル語で、コンピュータを使用して出題・解答をするCBT(Computer Based Testing)形式で実施されています。合格基準は、問題の総得点の60%以上です。留意点としては、受験者は日本国籍ではないことが受験条件で、試験受験後45日間は次の受験ができません。また、受験者は自身で予約する際にバウチャーで支払を完了することができます。
②介護日本語評価試験
介護日本語評価試験は、介護現場で介護業務に従事する上での日本語について出題されます。試験科目は、介護のことば、介護の会話や声掛け、介護の文書になります。受験資格や受験可能な言語、出題形式は介護技能評価試験と同様になります。合格基準は、問題の総得点の60%以上です。
③日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
日本語能力試験は、文字や語彙、文法の知識や、実際のコミュニケーションがとれるかを総合的に判断する試験で、四肢択一で行うCBT(Computer Based Testing/コンピューター・ベースド・テスティング)⽅式で実施されます。レベルは5段階あり、介護の特定技能ではN4(基本的な日本語の理解)以上が必要となります。母語が日本語でない方であれば、年齢国籍問わず受験が可能です。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を測定する試験で、CBT(Computer Based Testing)⽅式で実施されます。受験資格は、日本国籍を持たず、日本語を母語としない者であること、試験日にインドネシア国籍の方は満18歳以上、ミャンマー国籍の場合、満18歳以上である必要があります。また、日本国内で受験する場合は在留資格が必要となります。
参考:PROMETRIC Specified Skilled Worker Tests「介護技能評価試験、介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」、国際交流基金・日本国際教育支援協会「試験科目と問題の構成」
試験免除の要件
介護技能評価試験と語学試験(介護日本語評価試験・日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト)は、介護分野の技能実習2号を修了者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人は試験の免除対象となります。ここでは、介護技能試験と語学試験合格以外の介護特定技能資格取得の条件として、1つずつ紹介していきます。
技能実習2号修了者
介護分野の技能実習制度の2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる外国人は、介護特定技能資格の取得者となります。
2号とは、技能実習生が日本で1年間実習を行い(1号)、更に習熟するための2〜3年目(2年間)の活動のことをいいます。1号から2号へ移行する時には、技能検定基礎級(学科試験及び実技試験)の合格や、日本語能力試験のN3に合格している(これと同等以上の能力を有すると認められる)必要があります。そのため、介護技能試験と語学試験合格と同等以上の水準であると認められています。
介護福祉士養成施設修了者
国家資格である介護福祉士養成施設修了者も介護特定技能資格の取得者となります。
介護福祉士養成施設では、留学にあたり日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受け学習したこと等が求められ、入学後の2年以上の養成課程で450時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められます。そのため、介護福祉士養成課程の修了者は、基礎的な日本語能力と介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められています。
EPA介護福祉士候補生として4年間の在留期間を満了した者
EPA介護福祉士候補生として4年間の在留期間を満了した者も介護特定技能資格の取得者となります。EPA介護福祉士候補生とは、介護分野の在留資格の1つで、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国から来日し日本の介護施設で働きながら、国家資格である介護福祉士の資格取得を目指す外国人を指します。入国手続きや人材のマッチングなどは公益社団法人国際厚生事業団がおこなっています。EPA介護福祉士候補者は、入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えていることや、訪日後日本語研修等の修了が求められることに加え、厚生労働省告示に基づいて定められた要件を満たす介護施設において介護福祉士国家試験に合格するための学習がおこなわれます。そのため、介護技能試験と語学試験合格と同等以上の水準であると認められています。
参考:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック」
特定技能「介護」以外の在留資格
介護特定技能取得の条件等でもご紹介しましたが、介護分野の在留資格には、介護特定技能制度以外にも、外国人技能実習制度、在留資格「介護」、特定活動EPA(経済連携協定)介護福祉士(候補者)が存在します。ここでは、特定技能以外の3つの資格について解説していきます。
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技能実習生
- 雇用企業条件
-
- 開設後3年以上経過している事業所
- 事業所単位で、介護保険法の常勤人数10名以下:1名、11名以上:2名まで受け入れ可能
- 就業者条件
-
- 自国から呼び寄せ
- 実習前に入国直後の講習が必須
在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度を利用して「技能実習生」となり、最長5年間日本に滞在するための在留資格です。技能実習制度自体は1993年から存在しますが、介護分野が対象になったのは2017年です。監理団体を介して受け入れを行う団体監理型と企業自身で受け入れを行う企業単独型の受け入れ方法により2つに分類され、その中で1号、2号、3号と3つの区分があります。技能実習の目的は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広める国際貢献のためのものであるため、母国へ帰国するのが基本となりますが、介護分野の技能実習制度の2号を修了した外国人は、日本から出国せず介護特定技能に移行することも可能です。
受け入れ人数が相当数制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。介護特定技能資格取得に必要な試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高い場合があるため、特定技能との併用をおすすめします。
在留資格「介護」
- 雇用企業条件
- なし
- 就業者条件
- 介護福祉士合格者
在留資格「介護」とは、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を持っている人を対象としており、2017年に新設された制度です。他の介護分野の在留資格と違い、唯一訪問系サービスも可能です。家族の帯同も可能で、永住権も取得することができます。技能的にも日本語的にも1番レベルが高いといえるでしょう。在留資格「介護」を取得するには、1.留学生として介護福祉士養成施設で2年以上勉強し介護福祉士試験に合格、2.技能実習生として介護施設等で3年間就労した後、介護福祉士試験に合格、3.特定技能介護分野またはEPAで就労中に介護福祉士試験に合格する3つの方法があります。
本ビザを持っている人を探すことは皆無に近いので、他のビザからの切り替えが主な取得方法です。
特定活動EPA(経済連携協定)介護福祉士(候補者)
- 雇用企業条件
-
- 定員30名上で常勤職員換算数の4割以上介護福祉士の取得
- 入国前後に、おおよそ12か月の日本語研修
- EPA対象者
-
- 自国で介護士認定or看護師認定を受けていること
- 訪日前日本語研修あり(国によって期間が異なる)
EPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護施設で就労と研修をしながら、日本の介護福祉士の資格取得を目指す外国人を「特定活動EPA介護福祉士候補者」といいます。2008年より受け入れがスタートし、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国が対象国となっています。
最長在留期間は4年間で、介護福祉士の国家試験を受験して合格すれば上限なく永続的に在留資格を更新でき、特定活動EPA介護福祉士として働き続けられます。家族の帯同も可能です。
2019年より、EPA(経済連携協定)に基づいて来日し、施設などで4年間介護サービスに従事した経験を持つ外国人労働者については、無試験で「特定技能1号」の在留資格に移行できることになりました。特定技能1号に在留資格を移行すると、さらに最長で5年の在留期間が延長となり、介護施設などで働きながら国家試験に挑戦することが可能です。
特定技能「介護」の対象施設
特定技能「介護」で受け入れが可能な介護施設をご紹介します。受け入れが可能な介護施設とは、介護福祉士国家試験の受験資格要件において実務経験と認める介護福祉士養成施設のうち、現行制度で存在するものと定められています。
児童福祉法関係の施設・事業
対象
- 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 保育所等訪問支援
対象外or現行制度で存在しない
- 知的障害児施設
- 自閉症児施設
- 知的障害児通園施設
- 盲児施設
- ろうあ児施設
- 難聴幼児通園施設
- 肢体不自由児施設
- 肢体不自由児通園施設
- 肢体不自由児療護施設
- 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児(者)通園事業
障害者総合支援法関係の施設・事業
対象
- 短期入所
- 障害者支援施設
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 福祉ホーム
- 日中一時支援
- 地域活動支援センター
対象外or現行制度で存在しない
- 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
- 児童デイサービス
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
- 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
- 身体障害者自立支援
- 生活サポート
- 経過的デイサービス事業
- 訪問入浴サービス
- 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
- 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
- 知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 外出介護(平成18年9月までの事業)
- 移動支援事業
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
対象
- 第1号通所事業
- 老人デイサービスセンター
- 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
- 指定地域密着型通所介護
- 指定介護予防通所介護
- 指定認知症対応型通所介護
- 指定介護予防認知症対応型通所介護
- 老人短期入所施設
- 指定短期入所生活介護
- 指定介護予防短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
- 指定認知症対応型共同生活介護
- 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
- 介護老人保健施設
- 指定通所リハビリテーション
- 指定介護予防通所リハビリテーション
- 指定短期入所療養介護
- 指定介護予防短期入所療養介護
- 指定特定施設入居者生活介護
- 指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
一部対象
- 養護老人ホーム※1
- 軽費老人ホーム※1
- ケアハウス※1
- 有料老人ホーム※1
- 指定小規模多機能型居宅介護※2
- 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
- 指定複合型サービス※2
対象外or現行制度で存在しない
- 指定訪問入浴介護
- 指定介護予防訪問入浴介護
- サービス付き高齢者向け住宅※3
- 第1号訪問事業
- 指定訪問介護
- 指定介護予防訪問介護
- 指定夜間対応型訪問介護
- 指定定期巡回
- 随時対応型訪問介護看護
生活保護法関係の施設
対象
- 救護施設
- 更生施設
その他の社会福祉施設等
対象
- 地域福祉センター
- 隣保館デイサービス事業
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- ハンセン病療養所
- 原子爆弾被爆者養護ホーム
- 原子爆弾被爆者デイサービス事業
- 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
- 労災特別介護施設
対象外or現行制度で存在しない
- 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
- 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
病院又は診療所
対象
- 病院・診療所
※1:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。※2:訪問系サービスに従事することは除く。※3:有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。
引用:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」
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