日本は、少子高齢化に伴う労働力不足を解消するため、新しい在留資格「特定技能」を導入しました。これは、特定の分野で働くためのスキルや知識を持った外国人材を即戦力として日本で受け入れるための制度です。

本記事では、「海外から外国人労働者を受け入れてみたい!」と考えていたり、「人手不足に悩んでいる」という経営者様や企業の人事担当者様に向けて、アジア15か国以上の国に提携機関があり、その90%へ求人可能な登録支援機関であり、特定技能創設以前から、外国人材を受け入れてきた弊社が実際の経験を踏まえて、特定技能の制度内容や受け入れ可能人数、受け入れ可能な国、期間、メリット・デメリット、企業が外国人材を採用する方法、登録支援機関について、特定技能評価試験の内容、特定技能人材の人数、よくある質問などについて詳しく網羅的に解説します。

この記事で特定技能の概要をつかむことができます!

目次[開く]

  1. 新「在留資格」特定技能とは
    1. 制度の目的は日本の少子高齢化と労働力不足を解消すること
    2. どんな国から受け入れられる?
    3. 受け入れ可能期間
    4. 受け入れ可能人数
  2. 特定技能の種類
    1. 特定技能1号
    2. 特定技能2号
    3. 特定技能1号と2号の違いのまとめ
  3. 企業が特定技能外国人を採用するメリットデメリット
    1. 特定技能のメリット
      1. 労働力不足の解消
      2. スキルや知識を持った即戦力となる外国人材の採用
      3. 3年~5年以上の長期勤務が見込めます
    2. 特定技能のデメリット
      1. 在留資格申請及び協議会への加入手続きが煩雑
      2. 日本人と同等またはそれ以上の給与が必要
      3. 言語や文化の壁
  4. 「技能実習」と「特定技能」の違い
  5. 受け入れ可能な業種・職種
  6. 企業が特定技能外国人材を採用する方法
    1. 登録支援機関への申し込み(求人票の送信)
    2. 面接
    3. ビザの申請
    4. 引っ越し・入国
    5. 登録支援機関としての支援を開始します
  7. 特定技能の受け入れ費用
    1. 特定技能外国人の採用費用
      1. 特定技能外国人の紹介手数料
      2. 送り出し機関に対して支払う費用
    2. 在留資格申請や登録支援機関に支払う費用
      1. 在留資格申請・変更許可申請の費用
      2. 在留期間更新申請の費用
      3. 支援計画策定・事前ガイダンス
      4. 義務的支援の委託費用
    3. 外国人本人に支払う費用
      1. 渡航費用
      2. 家賃補助
      3. 給与及び福利厚生
  8. 登録支援機関について
    1. 登録支援機関の役割
    2. 登録の要件
    3. ずさんな特定技能登録支援機関に注意
  9. 特定技能評価試験の内容
    1. 1. 日本語能力を確認するための試験
    2. 2. 分野別の技能試験
  10. 日本国内の特定技能人材の人数
    1. 国籍別
    2. 職種別
  11. 特定技能に関するよくある質問
  12. 特定技能に関してお困りでしたら、ご相談ください

新「在留資格」特定技能とは

新「在留資格」特定技能とは

特定技能は、2019年4月からスタートした新しい在留資格で、日本の労働力不足を解消するために創設された制度です。この制度では、特定の産業分野で働くためのスキルや知識を持った外国人材を、日本の企業が採用できるようになっています。

制度の目的は日本の少子高齢化と労働力不足を解消すること

日本は、世界で最も高齢化が進んでいる国の一つです。少子高齢化が進行し、労働力不足が深刻化しています。特に、介護、建設、農業などの分野では、労働者が不足している状況です。このため、日本政府は、特定の産業分野で働くためのスキルや知識を持った外国人材を、日本に招聘する新しい在留資格「特定技能」を導入しました。

どんな国から受け入れられる?

特定技能の制度では、原則的にはどの国の外国人も在留資格「特定技能」を取得することはできますが、実質的には取得することができる国は限られています。

悪質なブローカーや不法労働者、不法滞在者の増加を防ぐための2国間協定を結んだ国が特定技能制度を利用することができると考えて差し支えありません。

以下の15か国を含む国が、特定技能の2国間協定を結び協力覚書を作成している国です。

弊社は、アジア15か国以上の国すべてに提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能です。

  • ベトナム ベトナム
  • インドネシア インドネシア
  • フィリピン フィリピン
  • カンボジア カンボジア
  • タイ タイ
  • ミャンマー ミャンマー
  • ラオス ラオス
  • ネパール ネパール
  • 中国 中国
  • ブータン ブータン
  • ウズベキスタン ウズベキスタン
  • パキスタン パキスタン
  • スリランカ スリランカ
  • インド インド
  • モンゴル モンゴル
  • キルギス キルギス

受け入れ可能期間

特定技能1号の在留資格を持つ外国人材は、最長で5年間日本で働くことができます。ただし、特定技能2号の在留資格を持つ外国人材は、期間の制限なく、日本で働くことができます。

さらに、特定技能1号は5年間の滞在期間について、「1年、6ヵ月、4ヵ月」のいずれかの期間ごとに更新の手続きを行う必要があります。更新を怠った場合、不法滞在とみなされる可能性があるので、滞在期間の更新は計画的に進めることが大切です。

更新の手続きには、出入国在留管理庁に必要な書類を提出し、約3ヶ月の申請期間を経て、受理されるというプロセスが必要です。

受け入れ可能人数

よく似た制度である技能実習では受け入れ人数には上限がありますが、特定技能では受け入れ人数の制限はありません。ただし、建設業と介護分野では人数制限があるので注意が必要です。

特定技能の種類

特定技能の種類

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定の分野で働くための基本的なスキルや知識を持った外国人材を対象としています。具体的には、介護、建設、農業などの12分野で働くためのスキルや知識を持っている外国人材が、対象となります。

在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同
基本的に認めない
その他
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定技能1号は、建設の造船の2分野で働くための高度なスキルや知識を持った外国人材を対象としています。

在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
その他
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号と2号の違いのまとめ

特定技能1号と2号の違いを表にまとめました。

特定技能1号 特定技能2号
対象となるスキルレベル 基本的なスキルや知識 高度なスキルや知識
日本での滞在期間 最長5年間 制限なし
日本語能力試験 あり なし
技能水準の試験 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
家族の帯同 基本的に認めない 条件を満たせば可能
受け入れ分野 介護、ビルクリーニング、建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外

「特定技能」と「技能実習」の違い

「技能実習」と「特定技能」の違い

「特定技能」と「技能実習」は、外国人材が日本で雇用されるための在留資格という点では共通ですが、目的や在留期間、業種など様々な点で異なります。

あるビックデータを解析したところ、「特定技能実習生」という存在しないワードで月間5,280回、インターネット検索されているという調査結果が出ました。「特定技能実習生」というカテゴリーがあると考えてしまうのはよくある勘違いです。「特定技能」と「技能実習」はそれぞれ別の在留資格で「特定技能実習生」という言葉はありません。これはまだ世の中に「特定技能」というワードが正しく浸透していないことを示しています。

以下の表に、両者の違いをまとめました。

特定技能 技能実習
制度の目的 国内の人材不足の解消 日本の技術や知識を、外国人材に伝える、国際貢献
受け入れ可能な「業種・職種」 人手不足が深刻な14業種
(介護、建設、農業など)
85職種156作業
受け入れ可能人数 人数制限なし(介護、建設を除く) 常勤職員数に応じて人数制限あり
在留期間 特定技能1号は最長5年間、特定技能2号は制限なし 1号:1年
2号:2年
3号:2年
合計で最長5年
家族帯同の可否 特定技能2号のみ家族帯同可能 帯同不可能
試験・スキル 「特定技能評価試験」と「日本語能力試験(N4orA2)」の合格が条件 介護のみ日本語能力検定N4レベルが求められるが、その他の職種では特に試験はない
定期報告のタイミング 活動報告:3ヶ月に1回(支援機関のサポートの有無による) 支援報告:登録支援機関に支援業務をすべて委託している場合は不要、していない場合は3ヶ月に1回 毎日記録をのこし、毎月監理団体が訪問確認することが必要
転職の可否 可能 基本的には不可能
採用のルート 多様な採用ルートあり・国内外で採用可能 通常監理団体と送出機関を通して行われる

特定技能制度は、日本社会の深刻化する人手不足に対応するため、定められた14の分野について専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、その人手不足が深刻化する14分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。目的を一言で言うと人手不足の解消です。

技能実習の制度趣旨は「我が国で培われた技能等の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与する」というもの。特定技能にて認められた14分野はこれまでの制度では単純労働として扱われ、原則として外国人労働者の従事は禁止されていました。目的を一言で言うと国際貢献です。

企業が特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

特定技能外国人材を採用することによるメリットとデメリットをご紹介します。

特定技能のメリット

労働力不足の解消

労働力不足の解消

特定技能の採用を考えることで、対象となる求職者の範囲が全世界に広がります。従って、求人に悩んでいる方々にとって、特定技能制度の利用は、効果的な採用戦略の一つとなるでしょう。

特定技能は、既に述べたように、人材不足の解消を目的とした制度です。少子高齢化の進行と、それに伴う採用の困難さが進む中で、既に必要な業務知識を持っている人材を確保することができるので、労働力不足の解消に直接的に寄与します。

特定技能制度は、技能実習制度と比べて、国外だけでなく国内に滞在している外国人も雇用することが可能なため、選択肢が広がります。

スキルや知識を持った即戦力となる外国人材の採用

スキルや知識を持った即戦力となる外国人材の採用

外国人が特定技能資格を得るためには”相当程度の知識または経験が必要”とされています。

特定技能取得者は技能実習2号の修了、もしくは技能試験に合格することに加え、日本語能力試験の合格が必要です。

そのため業務について、既にある程度の知識・スキルを持ち、日本語でのコミュニケーションが可能な外国人を採用できます。言語や文化の違いを乗り越えることができれば、教育コストを抑えることができるでしょう。

3年~5年以上の長期勤務が見込めます

3年~5年以上の長期勤務が見込めます

特定技能外国人には転職が認められています。しかし、技能資格を持つ分野での転職に限られているため、入社後すぐに辞められるリスクは少ないというメリットもございます。

国籍や家庭事情によって希望は変わりますが、特定技能の外国人材は10年以上就業を希望する人も少なくはありません。弊社の人材部スタッフが2019年にミャンマーに行った時の話ですが、ミャンマー人は他国と違い、日本での永住権取得希望者が実習生のうち、半分以上いました。他国は1割程度。その理由は翌年証明されましたが、自国の政治不安のためでした。

また、子供が生まれたから日本に来たいという方もいます。小さいときはほぼ覚えていないから、今のうちに蓄財したいとのことです。国によりますが、3年~5年日本で働くと、自国に家が建ちます。

特定技能のデメリット

特定技能制度は多くのメリットを持っていますが、一方でデメリットも存在します。以下は、特定技能制度のデメリットです。

在留資格申請及び協議会への加入手続きが煩雑

在留資格申請及び協議会への加入手続きが煩雑

特定技能制度における在留資格の申請や協議会への加入手続きは、非常に煩雑で時間がかかります。

これには、必要な書類の準備、申請手続き、そして審査が含まれます。このプロセスは、企業にとって多くの手間と時間を必要とし、その分、他の重要な業務に集中する時間が減少する可能性があります。

ただし登録支援機関にサポートを依頼することで、採用企業様の負担を軽減することが可能です。当社も高品質を担保した中での業界最安値で技能実習生の採用企業様のサポートに対応しております。

日本人と同等またはそれ以上の給与が必要

日本人と同等またはそれ以上の給与が必要

特定技能の外国人労働者には、日本人労働者と同等またはそれ以上の給与を支払う必要があります。これは、特定技能制度の条件の一つであり、企業がコストを抑えることができないというデメリットにつながります。

言語や文化の壁

言語や文化の壁

外国人労働者は、日本の言葉や文化に慣れるのに時間がかかる場合があります。これは、コミュニケーションの問題や、職場での協力が円滑に進まない可能性があり、結果的に、企業の生産性に影響を与える可能性があります。また、外国人労働者が日本の生活や仕事に適応するために、企業側もサポートを提供する必要があるため、これも目に見えないコストとなります。文化の違いに関しては理解を示してあげることも重要です。

受け入れ可能な業種・職種

特定技能の制度では、以下の業種・職種の外国人材を受け入れることができます。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

※2022年4月26日の閣議決定及び同年5月25日、関係省令等の施行二より、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

受け入れ企業(所属機関)の要件

欠格要件

  1. 会社側による問題(下記3及び過去の外国人雇用状況など
  2. 外国人個人的な問題(本人や親族が各国で法を犯していないか
  3. 経験知識等による問題(技術人文知識国際業務

これらの問題点を極力払拭するよう、外国人材と企業双方に無料コンサルティングをいたします。

受け入れ要件

  1. 外国人を支援する体制と計画があること
  2. 雇用契約が日本人と同等であること
  3. 出入国及び労働法・社会保険・租税関係法令違反がないこと※1
  4. 各業界の協議会に加入

これらの問題点を極力払拭するよう、外国人材と企業双方に無料コンサルティングをいたします。

受け入れ企業の義務

  1. 外国人への支援の実施(登録支援機関に委託も可) 支援画書提出・実施報告書提出等
  2. 出入国在留管理庁からの立ち入り検査等の可能性

※1:労働基準監督署からの是正勧告等は、改善完了であれば問題ありません。法人として刑罰を受けた場合は5年以上経過すること。納税証明書、労働・社会保険に係る書面提出義務あり。

企業が特定技能外国人材を採用する方法と流れ

企業が特定技能外国人材を採用する方法は、以下の通りです。今回は特定技能の登録支援機関を利用して採用する方法をご紹介します。2019年以降、外国人の紹介サービスを提供する企業は増加しています。弊社もその一つです。

求人募集や各種手続きなど、特定技能の人材の雇用はかなり複雑で手間がかかります。すべてを自社でやるとかなりの作業負担が出てきてしまいます。自社内に専門家がいる場合は別ですが、基本的には登録支援機関に依頼する方がトータルのコストでお得になるケースが多いです。

今回は登録支援機関を利用する想定で、採用の流れを解説します。

登録支援機関への申し込み(求人票の送信)

お問合せ頂けましたら、求人票のフォーマットを弊社からお送りいたします。求人内容など、事前に打ち合わせさせていただき、求人票を提出いただいたら、お申込みとなります。外国人材にとって、基本給、残業の有無(多い方を好みます)、住宅費用は最低限の内容になります。遠隔地の場合、リアル面接は必要かどうか、その場合の交通費、採用時の引っ越し費用(スーツケース数個分程度)をこれらの項目を求人票に記載しましょう。

求人票
お申込み日

面接

事前に弊社から採用企業様へ履歴書を送信します。特定技能人材の応募を募ります。1週間程度で面接の段取りを致します。履歴書で1次審査をしていただき、面接をご用意します。基本的には、初回面接は、オンラインにることが多いです。採用の場合は、内定通知を発行してください。2次面接(リアル)をご希望の場合は、段取り致します。国内、国外(初めて国外の場合は同行致します)1次面接を通過した場合、人材紹介費用の半額のご入金をお願いしております。

面接

ビザの申請

書類(各種証明書等)取得、契約書作成など1週間程度目安にしています。その後、認定まで約2週間~4週間程度、地域や混み具合により若干の前後はありますが、概ね1か月くらいが目安です。国内人材も国外(海外招聘)人材もここまでの段取りは同じです。海外の場合は書類を現地へ送付して、現地でビザ申請します。

ビザの申請

引っ越し・入国

初出勤・就業開始です。特定技能の場合、ビザ取得次第即日(国内)、入国次第即日(国外)、就業開始可能です。

引っ越し・入国

登録支援機関としての
支援を開始します

調査報告書を提出するため定期的にご訪問致します。出入国在留管理庁から求められる管理等の委託、外国語での外国人材へ各種支援、貴社の離職保障など対応いたします。詳しくはお問合せください。

支援開始

特定技能の受け入れ費用

特定技能の種類

特定技能の受け入れにかかる費用は、以下の通りです。

特定技能外国人の採用費用

特定技能外国人の紹介手数料

企業が特定技能外国人を採用する際、登録支援機関を通じて人材を紹介してもらう場合、紹介手数料がかかります。この費用は機関ごとに異なります。

弊社の場合は業界最安値で人材の紹介を承っております。

送り出し機関に支払う費用

送り出し機関は、特定技能外国人を日本に送り出す際の手続きやサポートを行います。このサービスの対価として、送り出し機関にも支払うべき費用がかかる場合があります。

どのくらいの額を支払う予定なのか、事前に確認しておくとよいでしょう。弊社のサービスではこちらの費用はかかりません。

在留資格申請や登録支援機関に支払う費用

在留資格申請・変更許可申請の費用

特定技能における在留資格申請は、準備しなければならない書類の数が膨大かつ複雑なため、専門家である外部の行政書士や登録支援機関に委託する企業が大半です。

申請書類作成委託費用(在留資格認定・変更許可申請)は、行政書士や司法書士に依頼すると、約10〜15万円程度が相場です。人材紹介料とは別途で徴収する支援機関がほとんどです。弊社の見積もりを、まずご覧ください。

書類は自社で作成しても問題ありませんが、入管へ直接提出はできません。法定代理人か、取次者に依頼する必要があります。意外とハードルが高いので推奨していません。書類に不備があった際の対応に時間がかかり、待ちきれなくなった外国人材側から内定辞退されてしまい、他社に引き抜かれる可能性もございます。初めて特定技能外国人を雇用する場合は、社内に専門家を抱えていない場合、外部の専門機関に依頼した方が得策です。まず弊社に、お見積もりご依頼ください。

支援計画策定・事前ガイダンス

特定技能制度で外国人材の受け入れを行う場合には、特定技能所属機関(受け入れ機関)である企業が、外国人支援計画を立て、母国を離れた外国人材が業務や日常の生活をスムーズにおこなえるよう支援を行う義務があります。

この支援計画に含めなければならないものの1つが「事前ガイダンス」です。どちらも法令で定められた内容(雇用契約や日本での生活上の注意点など)を外国人の理解できる言語(母国語)にて、3時間以上の実施が義務付けられています。外部に委託する場合は、それぞれ相場として1.5万円〜4万円程度の費用が発生します。ただし支援機関に委託した場合はこの限りではありません。

義務的支援の委託費用

特定技能外国人を受け入れる場合は、法令で定められた「義務的支援」を支援計画に基づいて実施する必要があります。(事前ガイダンスも義務的支援の一つ)

この義務的支援に関しても「登録支援機関」へ支援を委託することが可能です。登録支援機関に委託した場合は、特定技能外国人一人当たり2〜4万円の支援委託費が毎月発生してきます。

弊社は、支援費用は受け入れ人数スライド制採用しております。 最安は〇千円~と、業界最安値です。お気軽にお問い合わせください。 お見積りいたします。

外国人本人に支払う費用

渡航費用

外国人が母国から日本に入国するための渡航費用です。渡航費用は、基本的に、日本と送り出し国の二国間協定(MOC)によって受け入れ企業に費用負担が定められています。

LCCで、現地国際空港-日本の主要国際空港間は、片道3万円程度の場合が多いですが、乗り継ぎなどの国内移動を伴う地域、出発国による季節事情等で、上下することがあります。事前に確認しておいた方が良いでしょう。

家賃補助

特定技能外国人に対する生活支援として、家賃補助費用がかかる場合もあります。

家賃補助だけでなく、賃貸物件の初期費用や家具・家電の準備に関しても、一部でも補助することを検討しておくとよいでしょう。家賃を補助することで、特定技能外国人にとってより魅力的な求人とすることが可能です。特に、WiFiは重要で、ネットは引いてあげた方がいいともいます。また希望する場合や、業務によってはSIMは契約をしてあげた方がいい場合が多いです。

給与及び福利厚生

給与は、同程度の技能を有する日本人と同等以上の金額を支払う必要があります。賞与や福利厚生、各種手当も日本人と同等以上に付与しましょう。「出入国管理及び難民認定法」により特定技能外国人への給与に差別的な扱いをしてはならないと規定されています。ご注意ください。

登録支援機関について

登録支援機関について

登録支援機関は、特定所属機関(受け入れ企業)から委任され、特定技能1号の外国人労働者が、その在留期間中に特定技能1号の活動を安心して進められるよう、支援計画の立案から実施までを担当する組織です。

特定技能外国人を採用する企業や組織は、特定技能所属機関として認識されます。特定技能所属機関は、特定技能外国人の仕事、日常生活、社会生活における支援を提供することが要求されます。

特定技能外国人の支援には、書類作成など専門的な知識が求められる場面もあり、採用企業、すなわち特定技能所属機関が、一人で支援を提供するのが難しい場合があります。

このため、登録支援機関が、特定技能所属機関に代わって、特定技能外国人の支援計画書の立案、実施を担うことになります。登録支援機関として認定される個人や団体は、「業界団体」、「社労士」、「民間法人」、「行政書士」など多岐にわたります。支援計画書を作成できる個人や組織であれば、法務省の定めた要件を満たすことで基本的には登録支援機関として活動できます。(登録を受けた機関は法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。)

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割は以下のようなものがあります。

  • 外国人材の紹介
  • 支援体制の確立・支援計画書の作成
  • 義務的な支援の提供

登録の要件

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

公益財団法人 国際人材協力機構JITCOホームページより引用

ずさんな特定技能登録支援機関に注意

登録支援機関の中には、ずさんな管理で利益だけを取ろうとする機関や、学生ベンチャー企業で、コストがめちゃくちゃな設定をしている機関を見かけたことがあります。

費用は安いに越したことはありませんが、昨今異常に安い登録支援機関があります。どう考えても、支援に行く交通費すら捻出できないような設定で、経営面で危惧されます。弊社のクライアントの受け入れ企業経由でよくそういった機関の苦情を聞きます。「以前いい加減な登録支援機関で、非常に苦労した」と。結局責務は受け入れ企業にのしかかります。2019年から始まった特定技能制度による、「登録支援機関」ですが、安定した受け入れができない経営で、すでに廃業した会社も多数あります。

当社は、高度なサービス品質を担保した中で、最安値を打ち出しております。

十分な比較ご検討の上、ご興味がありましたらお問合せくださいませ。

特定技能評価試験の内容

在留資格「特定技能」を取得するには、制度によって指定された試験に合格をする必要があります。

2020年4月からは短期滞在ビザでも受験できるようになり、受験の門戸は広がっています。(不法滞在している外国人は対象外です。)特定技能試験だけではなく、日本語能力試験にも合格する必要があります。

特定技能評価試験の内容は、以下の通りです。

1. 日本語能力を確認するための試験

「日本語能力試験」N4以上または「国際交流基金日本語基礎テスト」A2以上

特定技能外国人材は、日本語の能力が必要です。そのため、特定技能評価試験では、日本語の能力を測定する試験が行われます。

2. 分野別の技能試験

対象となる分野で、外国人が即戦力として業務を行うために必要な知識や経験を持っているかを測る試験です。日本語の試験は特定技能のどの分野も共通の試験ですが、技能評価試験は分野ごとに分かれます。

日本国内の特定技能人材の人数

特定技能の制度では、2019年に以下の産業が指定されており、それぞれの5年間の受け入れ見込み数が発表されました。5年間で最大34万5千人の外国人材を受け入れる見込みです。この人数は、業種ごとに分配されています。例えば、介護分野では、5年間で最大6万人、建設分野では最大4万人の外国人材を受け入れることができます。

初年度には約47,000人の受け入れが予想されていましたが、2020年3月末、特定技能施行から約1年後、受け入れ人数は想定の1%にも満たない3,987人という結果でした。その後、2022年8月末に新型コロナウイルス感染症が各産業分野での外国人材の受け入れに影響を与えている可能性を考慮し、見直しが加えられています。

業種 2022年8月以前(見直し前) 2022年8月以降(見直し後)
介護 60,000人 50,900人
ビルクリーニング 37,000人 20,000人
製造3分野 31,450人 49,750人
建設業 40,000人 34,000人
造船・舶用工業 13,000人 11,000人
自動車整備 7,000人 6,500人
航空業 2,200人 1,300人
宿泊業 22,000人 11,200人
農業 36,500人 36,500人
漁業 9,000人 6,300人
飲食料品製造業 34,000人 87,200人
外食業 53,000人 30,500人

※ 参考:出入国在留管理庁「特定技能における受け入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日決定)

出入国在留管理庁は、2022年12月末での特定技能1号における在留外国人数は130,915人と発表し、目標に対する充足率は約40%となっています。

コロナウイルスの収束も後押しして、特定技能の受け入れは今後、本格的に進行すると予想されているため、こちらの受け入れ人数に関しては今後、爆発的に増加していく可能性もあると見込まれています。

国籍別

特定技能人材の多くは、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ネパールなど、アジア諸国出身者です。ベトナムからの人材が圧倒的に多い(全体の半分以上を占める)という状況になっております。

2022年12月 2022年6月 2022年3月
ベトナム 77,135人 52,478人 40,696 人
中国 8,882人 6,143人 4,546人
インドネシア 16,327人 9,481人 5,855人
フィリピン 13,214人 8,681人 6,251人
ミャンマー 5,956人 4,107人 2,944人
カンボジア 2,666人 1,872人 1,298人
タイ 2,580人 1,793人 1,339人
ネパール 2,340人 1,401人 855 人
その他 1,815人 1,245人 946 人

参考:特定技能在留外国人数の公表|出入国在留管理庁

職種別

特定技能の外国人材でもっとも多いのは、飲食料品製造業分野です。都市・地方ともに工場の数も多いことからニーズも高いことや、作業が定型的であることから外国人労働者側にも人気がある分野です。次に素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業が27,725人、農業が16,459人、介護が16,081人、外食業が5,159人と続いています。

業種 2022年12月時点 2022年6月時点 2022年3月時点
介護 16,081人 10,411人 7,019 人
ビルクリーニング 1,687人 1,133人 839 人
素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業 27,725人 17,865人 13,207 人
建設 12,768人 8,492人 6,360 人
造船・船用工業 4,602人 2,776人 1,971 人
自動車整備 1,738人 1,220人 986 人
航空 167人 79人 49 人
宿泊 206人 160人 124 人
農業 16,459人 11,469人 8,153 人
漁業 1,638人 1,050人 718 人
飲食料品製造 42,505人 29,617人 22,992 人
外食 5,159人 3,199人 2,312人

参考:特定技能在留外国人数の公表|出入国在留管理庁

特定技能に関するよくある質問

弊社をご利用の企業様から寄せられる特定技能に関するよくある質問をまとめました。

登録支援機関に違いはありますか?

はい。全く違います。まず費用です。費用は安いに越したことはありませんが、昨今異常に安い登録支援機関があります。どう考えても、支援に行く交通費すら捻出できないような設定です。経営面で危惧されます。受け入れ企業経由でよく聞きます。「以前いい加減な登録支援機関で、非常に苦労した」と。結局責務は受け入れ企業にのしかかります。当社は、高度なサービス品質の中で、最安値を打ち出しております。十分な比較ご検討をお願い申し上げます。

良い登録支援機関の判別方法はありますか?

もちろんあります。特定技能1号の受け入れ提携国に偏りがある登録支援機関が多いです。これは支援機関を見分けるポイントでもありますが、 「受け入れ相手国が少ない=緻密な経営をしていない」 と思います。同様に1か国内の提携送り出し機関が少ないのも同様な感覚だと思います。受け入れ後のサポートが全くない登録支援機関もあります。この点、当登録支援機関は自信をもって提供しておりますので、選択の候補に入れていただければ幸いです。また、運悪くサポートの悪い登録支援機関を選定してしまった場合は、当社でお引き受けいたします。お気軽にご用命ください。

特定技能外国人材生の受け入れ人数制限はありますか?
介護などは、特定技能と技能実習生を除く常勤人数と同等数まで。他の業種に制限はありません。
特定技能外国人材は確実に5年間受け入れられるのでしょうか?

いいえ。しかし、「はい」に限りなく近いです。10年以上就業を希望する人も少なくはありません。制度上は転職可能ですが、受け入れ企業あっての就業です。

在留資格とはなんですか?
在留資格とは、外国人が日本国内で滞在する際の資格を指します。この資格は、活動内容や滞在期間などに応じて異なる種類が存在し、技能実習生として日本に滞在するためには、技能実習の在留資格を取得する必要があります。この資格は、法務省入国管理局によって発行されます。

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