航空の特定技能とは?受入れ要件や就業者条件、その他の在留資格も解説
人手不足とされる航空分野で外国人が就労可能な在留資格特定技能制度。この記事では、外国人材に特化した人材紹介会社である外国人材株式会社が、航空分野の特定技能制度について、受入れ要件や就業者条件、航空分野特定技能試験の詳細までくわしく解説します。
目次
航空分野の特定技能とは?

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月には入管法改正が行われ特定技能が新設されました。特定技能は、外国人を雇用できる在留資格制度の1つで、深刻化する人材不足の中、国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが難しい16分野(介護、ビルクリーニング業、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業や、鉄道、林業、木材産業)の特定産業分野で受け入れています。
新型コロナウイルスの水際対策の終了による訪日外国人旅行者の増加に伴い、航空需要は拡大を続けています。今後訪日外国人旅行者数の政府目標(2030年に6,000万人)の達成に向けた国際線旅客の更なる増加などに的確に対応していくためには、これを支える航空分野の人材確保が極めて重要であり、令和10年度には4万4,900人の就業者が必要であると見込まれています。
現在航空分野においては、業務のマルチタスク化等による生産性向上や、労働条件や福利厚生等の処遇改善等による追加的な国内人材の確保の取組を進めており、採用者数は回復傾向にある一方、離職者数は横ばいで推移し、整備士の高齢化等による大量退職への対応も課題となっています。令和4年度における航空分野の主な職種の有効求人倍率は4.99倍(陸上荷役・運搬作業員は 5.81倍)と高く、今後も更に航空需要が拡大することから、令和10年度には、1万4,100人程度の人手不足が生じると見込まれています。今後、国内人材の確保の対策を行ってもなお不足すると見込まれる最大4,400人を、1号特定技能外国人の受入れ上限として運用し、人材を確保していく予定です。経済社会活動や国民生活を支える航空分野の基盤を維持し今後も発展させていくためには、空港内での作業の制約を理解し、航空機用の特殊な機材や工具を用いて作業を行う一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが必要不可欠であると言えるでしょう。航空分野の特定技能の在留資格を持つ外国人は、航空に関する専門知識や技術を持っているため、新たに人材を採用してから育成するまでの時間とコストを削減でき、航空業界で即戦力としての活躍が期待できます。さらに、航空業界の業務では外国人と接する機会もあるため、それぞれの母国の言語や文化でのコミュニケーションがスムーズにとれるというメリットがあると言えるでしょう。
特定技能には、最初に取得し空港や航空会社、航空機整備会社、グランドハンドリング会社等で通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。2号は在留期限の上限なく働くことができます。特定技能1号は「1年、6か月、4か月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかに在留資格を更新する必要があります。2号に移行できるのは2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に閣議決定され、介護分野を除き11分野になりました。出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月時点で日本社会で活躍する特定技能在留外国人の人数は全分野の特定技能1号の総数が251,594人なのに対して、航空分野の特定技能は959人(空港グランドハンドリング953人、航空機整備6人)とまだまだ少ない状況です。
- 厚生労働省「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和6年6月)」
航空分野の特定技能の概要まとめ
- 対応業務
-
- 空港グランドハンドリング
- 航空機地上走行支援業務
- 手荷物・貨物取扱業務
- 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
- 航空機内外の清掃整備業務
- 航空機整備
- 運航整備
- 機体整備
- 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般
- 空港グランドハンドリング
- 就業者条件
-
①+②(②はどちらか1つ合格)
①航空分野特定技能1号評価試験
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)[常時開催]
国内試験日程はこちら
国外試験日程はこちら
- 雇用企業条件
-
- 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者もしくは、
航空運送事業者または航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る
事業場を有する事業者もしくは、当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること - 「航空分野特定技能協議会」の構成員になり必要な協力をすること
- 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者もしくは、
- 雇用人数条件
- 無制限
- 特徴
- 本業界は、特定技能試験の開始が不定期のため、技能実習生からの移行を主とします。
まずは技能実習生の受け入れをご検討ください。 - 実施予定国
- 国内外
- 試験言語
- 日本語
- 実施方法
- 筆記及び実技
- 実施回数
- 1~2回程度
- 試験内容
- ① 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
② 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
試験の詳しい情報について(日本航空技術協会(JAEA)
航空分野の特定技能外国人の受入れ要件
航空分野の特定技能を取得している外国人労働者は、実際にどのように働くことが可能なのでしょうか。ここでは、特定技能制度を利用して航空業界で働く場合の業務内容や、事業所の受け入れる人数の上限、働くことが可能な期間、雇用契約条件などを解説していきます。
対応可能な業務
航空分野の特定技能の業務は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つに分けられます。なお、業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要となります。
空港グランドハンドリング
空港グランドハンドリングは、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務が対象となります。
| 業務名 | 業務内容 |
|---|---|
| 航空機地上走行支援業務 | 航空機の駐機場への誘導や移動 |
| 手荷物、貨物取扱業務 | 手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降ろし・解体 |
| 手荷物、貨物の搭降載取扱業務 | 手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載 |
| 航空機内外の清掃整備業務 | 客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄 |
特定技能1号の外国人は、社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、特定技能2号の外国人は、社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理します。
航空機整備
航空機整備は、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般が対象となります。
| 業務名 | 業務内容 |
|---|---|
| 運航整備 | 空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備 |
| 機体整備 | 通常1~1年半ごとに実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備 |
| 装備品、原動機整備 | 航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等およびエンジンの整備 |
特定技能1号の外国人は、機体や装備品等の整備業務等を行い、特定技能2号の外国人は、自らの判断により機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等を行えるレベルになります。また、付随する関連業務として事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪作業などを行うことが可能です。ただし、関連業務のみの作業を行うことは認められていません。
受入れ人数の上限と期間
特定技能制度は基本的に介護と建設分野以外受け入れ人数の制限はありません。航空分野の特定技能は1号と2号があり、特定技能1号からスタートし、要件を満たすことで特定技能2号に進むことができます。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号は期間の制限がありません。外国人は国内外から受け入れが可能ですが、雇用契約する前に、航空分野特定技能1号評価試験や日本語に関する試験に合格する必要があります。航空分野特定技能1号評価試験は、試験日に17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)であることや、国内の場合は在留資格があること(短期滞在も可)が受験する条件になります。
雇用形態と労働条件
航空分野の特定技能制度の雇用形態は、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用のみです。派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけとなっています。労働時間は週5日、30時間以上の勤務が必要となり、アルバイトやパート、派遣といった短時間での雇用形態は認められていません。
受け入れる企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であり労働、社会保険、租税に関する法令を順守していることや、外国人を支援する体制があることなどの受入れ基準を満たす必要があります。雇用契約が満たすべき基準の1つには、外国人であることを理由として報酬や労働時間、労働条件、職場環境などに差別的な取り扱いがなされていないことが必要となります。そのため、労働する特定技能外国人に支払われる報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められ、時間外手当、深夜手当、休日手当などの各種手当についても、日本人の従業員に対する待遇と同様にする必要があります。特定技能外国人が母国への一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。
また、生活オリエンテーション、出入国する際の送迎、住居の確保、生活のための日本語教育、相談・苦情、定期的な面談、転職支援(自己都合退職以外)、行政機関への通報などの海外からの入国前から出国までの就労と生活を支援する体制も、事前に支援計画の策定が必要です。
受け入れ企業の要件
航空分野で特定技能外国人を受け入れる場合、航空分野の特定技能外国人を雇用する企業は、認定事業場であることや航空分野特定技能協議会の構成員になるなどの、以下の条件を満たす必要があります。
特定技能所属機関に対して特に課す条件
特定技能所属機関は、空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者もしくは、航空運送事業者または航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者もしくは、当該事業者から業務の委託を受ける事業者であることが必要です。航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書には、以下のように記載されています。
- 空港グランドハンドリングの業務区分の特定技能外国人を受け入れる場合
空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項もしくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)もしくは同規則第13条第1項の承認を受けた者もしくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項もしくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者で、空港グランドハンドリングを営む者 - 航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる場合
航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号もしくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者もしくは当該者から業務の委託を受けた者
- 法務省・国土交通省「航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」
「航空分野特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる前に、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。航空分野特定技能協議会は、有識者、特定技能所属機関、登録支援機関、航空事業者団体、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省、国土交通省によって構成されています。特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ることおよび必要な措置を講じることを目的としています。
特定技能所属機関は、航空分野の特定技能を所管する国土交通省や協議会が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う必要があります。また、特定技能所属機関が登録支援機関に委託する場合にも、その登録支援機関は航空分野特定技能協議会に加入し、必要な協力を行います。届出書類等の提出は、協議会事務局(国土交通省航空局)に電子メールで送りますが、困難な場合は空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「安全政策課乗員政策室」あてに郵送することも可能です。
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について」
- 「航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
特定技能「航空」試験合格から就労までの流れ
ここでは、海外で航空特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から就労までの流れをご紹介します。
航空特定技能で海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
- 在留資格認定証明書の受領
- 在外公館での査証(ビザ)発給申請
- 査証(ビザ)の受領
- 入国
- 就労開始
航空特定技能で日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
- 特定技能1号」への在留資格変更
- 就労開始
どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを提出します。受け入れた事業所は、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行し、外国人への生活支援などを適切に実施し、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出が義務となっています。
また、フィリピン人の特定技能外国人を受け入れる場合は、独自のルールがあります。日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。また、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
- 出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
特定技能「航空」の就業者条件とは?

航空業界は深刻な人手不足ではありますが、どんな外国人でも航空特定技能の取得者になれるわけではありません。航空特定技能を取得して働くためには、公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)が実施する航空業務で必要なスキルを問う試験や、日本語能力試験や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)試験などの基本的な日本語に関する試験合格などの一定の技能水準が必要になります。ここでは、航空特定技能取得の必要な条件や他の在留資格を利用した場合の免除の条件などを、くわしく解説していきます。
航空技能試験と語学試験の合格が条件
外国籍の方の航空分野の特定技能取得には、航空の一定の専門性・技能及び日本語能力を証明するために、以下の試験両方に合格する必要があります。
- 航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング、航空機整備)
- 日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
ここでは、それぞれの試験をくわしく紹介していきます。
1.航空分野特定技能1号評価試験
航空分野特定技能1号試験は空港グランドハンドリングと航空機整備に分かれており、公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)が運営しています。 空港グランドハンドリングの試験は、社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、地上走行支援業務(空港における航空機の誘導・けん引の補佐)、手荷物・貨物取扱業務等に従事できるレベルであることを、航空機整備の試験は、機体、装備品等の整備業務等に従事できるレベルであることを認定します。
試験内容や学習教材
試験は、空港グランドハンドリング、航空機整備の両方とも筆記試験と実技試験を行います。筆記試験は、ペーパーテスト形式による概ね30問程度の真偽法(○x式)または選択法で行われ、実技試験は、写真・イラストなどを用いた判断等試験です。次に掲げる分野に関して、筆記試験では、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することを判定され、実技試験では、実務能力を有することが判定されます。
| 職種 | 試験内容 | 試験範囲 |
|---|---|---|
| 空港グランドハンドリング | 筆記試験ペーパーテスト | ランプエリア内での安全・セキュリティー確保 |
| 空港グランドハンドリング | 筆記試験ペーパーテスト | 貨物のハンドリング |
| 空港グランドハンドリング | 筆記試験ペーパーテスト | 手荷物のハンドリング |
| 空港グランドハンドリング | 筆記試験ペーパーテスト | 客室内清掃 |
| 空港グランドハンドリング | 筆記試験ペーパーテスト | 誘導作業 |
| 空港グランドハンドリング | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | ランプエリア内での安全・セキュリティー確保 |
| 空港グランドハンドリング | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | 貨物のハンドリング |
| 空港グランドハンドリング | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | 手荷物のハンドリング |
| 空港グランドハンドリング | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | 客室内清掃 |
| 航空機整備 | 筆記試験ペーパーテスト | 航空機の基本技術(締結、電気計測) |
| 航空機整備 | 筆記試験ペーパーテスト | 作業安全・品質 |
| 航空機整備 | 筆記試験ペーパーテスト | 航空機概要 |
| 航空機整備 | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | 締結(適切な工具で、ボルト・スクリュー及びナットの結合・回り止めが正確にできること) |
| 航空機整備 | 実技試験写真・イラストなどを用いた判断等 | 電気計測(適切な計測器を使用して、電気計測ができること) |
合格基準は、筆記試験、実技試験どちらも正答率65%以上となります。公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)のWebサイトでは、特定技能評価試験学習用テキストが公開されており、空港グランドハンドリングは「安全・品質」「空港グランドハンドリング」、航空機整備は「航空機基本技術(締結、電気計測)」、「作業安全・品質」「航空機概要」の閲覧・ダウンロードが可能です。筆記試験、実技試験の試験問題も、このテキストの範囲から出題されます。サンプル問題も公開されていますので、学習の参考になるでしょう。
試験開催場所
航空分野特定技能評価試験は、2024年も国内外で試験が実施されていました。公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)のWebサイトで掲載されている「2025年度試験実施年間計画」によると(2025年1月時点)、2025年の空港グランドハンドリングの試験の開催場所は、日本国内では東京・大阪・福岡、海外では、フィリピン・ネパール・インドネシア・スリランカの各国となっており、航空機整備はフィリピン、モンゴルを予定しています。日本国内での会場は、東京は東京都大田区南蒲田の大田区産業プラザPiO、大阪は大阪府泉佐野市市場東のエブノ泉の森ホール、福岡は福岡県福岡市博多区吉塚本町の福岡県中小企業振興センター等が利用されており、2025年度試験実施年間計画には記載がありませんでしたが、ホームページによると名古屋のウインクあいちでの開催の予定もあるようです。
2025年度試験実施予定
| 職種 | 試験開催国 | 開催場所 | 試験開催月 |
|---|---|---|---|
| 空港グランドハンドリング | 国内 | 東京 |
2025年5月/8月/11月 2026年2月 |
| 空港グランドハンドリング | 国内 | 大阪 |
2025年5月/8月/11月 2026年2月 |
| 空港グランドハンドリング | 国内 | 福岡 | 2025年5月/11月 |
| 空港グランドハンドリング | 海外 | フィリピン | 2025年4月/10月 |
| 空港グランドハンドリング | 海外 | ネパール | 2025年7月 |
| 空港グランドハンドリング | 海外 | インドネシア | 2025年9月 |
| 空港グランドハンドリング | 海外 | スリランカ | 2025年7月/12月 |
| 航空機整備 | 海外 | フィリピン | 2025年6月 |
| 航空機整備 | 海外 | モンゴル | 2026年3月 |
社会情勢によって、試験スケジュールは大幅に変更になる予定がありますので、必ず公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)のホームページをご確認ください。
受験資格
受験資格は、試験日において17歳以上で、国内試験の場合は在留資格を有している方(「短期滞在」の在留資格も含む)となります。これまでは、日本国内での受験対象者は、中長期在留者か過去に中長期在留者として在留していた経験がある方に限られていましたが、2020年(令和2年)4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとなったため、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。国内に留学している留学生も受験が可能です。申し込みは、公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)のホームページにリンクされているページより会員登録し、チケットを購入する形で受験料納付ができます。また、航空分野の特定技能2号の在留資格を得るためには、「航空分野特定技能2号評価試験」に合格もしくは「航空従事者技能証明」が必要です。航空従事者技能証明は、一等航空整備士(飛行機、回転翼航空機)、二等航空整備士(飛行機、回転翼航空機)一等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機)二等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機)航空工場整備士(機体構造関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、航計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係、無線通信機器関係)が対象です。
航空分野の特定技能2号の在留資格には、実務経験も必要です。実務経験は、空港グランドハンドリングは、空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験、航空機整備は、航空機整備の現場におい、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験が必要になります。
- 法務省・国土交通省「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
- 公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)・実施要領」
- 公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)・実施要領」
- 出入国在留管理庁・外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)「分野別情報(航空分野)」
2.日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされており、航空分野特定技能では日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。語学力は「日本語教育の参照枠」のA2相当(基礎段階の言語使用者)以上の水準が求められます。日本語能力試験は、文字や語彙、文法の知識や、実際のコミュニケーションがとれるかを総合的に判断する学科試験で、コンピュータを使って四肢択一で解答するCBT(ComputerBasedTesting/コンピューター・ベースド・テスティング)⽅式で実施されます。レベルは5段階あり、航空分野の特定技能ではN4(基本的な日本語の理解)以上が必要となります。母語が日本語でない方であれば、年齢国籍問わず受験が可能です。合格発表は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験公式サイト上で公開されています。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を判定する学科試験で、コンピュータを使って解答するCBT(ComputerBasedTesting)⽅式で実施されます。受験資格は、日本国籍を持たず、日本語を母語としない者であること、試験日にインドネシア国籍の方は満18歳以上、ミャンマー国籍の場合、満17歳以上である必要があります。また、日本国内で受験する場合は在留資格が必要となります。テスト結果は、当日終了後、パソコン画面に総合得点と判定結果が表示されます。
- PROMETRICSpecifiedSkilledWorkerTests「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
- 国際交流基金・日本国際教育支援協会「試験科目と問題の構成」
試験免除の要件
外国人の在留資格は、特定技能の他に海外への技能移転を目的としている技能実習があります。航空分野の空港グランドハンドリングに関する第2号技能実習を良好に修了した外国人は、航空分野特定技能1号評価試験が免除されます。ただし、航空機整備業務は移行できる技能実習の対象区分がないので、特定技能試験を受ける必要があります。
特定技能航空以外の在留資格「技能実習」
就業者条件の試験免除の要件でもご紹介しましたが、航空分野の在留資格には、特定技能制度以外にも、外国人技能実習制度が存在します。特定技能人材は絶対数が少ないため、技能実習生の受け入れを先にご検討いただくことをお勧めいたします。
※2024年6月、入管法改正案が成立し、技能実習制度を廃止して新たに「育成就労制度」を設けるとした方針が決定。施行は3年後の予定で、航空も対象となる見込みです。
航空技能実習生とは
在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度を利用して「技能実習生」となり、最長5年間日本に滞在するための在留資格です。監理団体を介して受け入れを行う団体監理型と企業自身で受け入れを行う企業単独型の受け入れ方法により2つに分類され、その中で1号、2号、3号と3つの区分があります。技能実習の目的は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広める国際貢献のためのものであるため、母国へ帰国するのが基本となりますが、航空分野の技能実習制度の2号を修了した外国人は、日本から出国せず航空特定技能に移行することも可能です。特定技能の方が就業までの期間が早く、採用コストが若干安いですが、日本語検定N4or日本語基礎テスト合格が必須なため、合格者が少ない場合は紹介に時間がかかる場合があります。技能実習生は語学試験の基準がないため、すぐに面接・採用が可能ですが、現地及び入国後に研修期間が定められています。その分の時間と費用が掛かります。雇用企業の条件は、従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能です。対応可能な業務は、空港グランドハンドリングの航空機地上支援作業、航空貨物取扱作業、客室清掃作業になります。
特定技能「航空」の外国人材受け入れなら当社にお任せ
外国人材株式会社は、外国人材に特化した人材紹介会社で、特定技能、技能実習生ともに採用費用、ランニングコストの総額(3~5年)の総額で最安値を提供できるのが特徴です。受け入れ可能な職種は、航空の分野をはじめさまざまな業種に対応しています。人数が多くなるほど1名当たりの管理費用(実習生:監理費、特定技能:支援費)の単価が安くなる管理費スライド制を採用。その他無駄なコストを極力削減していますので、他社と比べる時はぜひ初期の採用費用だけでなくトータルの費用で比較してみてください。また、安いだけでなくサポート体制も充実。給与水準、昇給、配属の相談、業務の切り分け、効率の良い指揮系統の作り方、失敗しないマネージメント方法の教授など、他社では行えないサポート体制を確立しております。
さらに、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなどアジア15カ国以上の国に提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能です。業種ごとに、適切な人材を熟知しているため、特定技能1号人材、技能実習生のどちらがおすすめか、また、不適切な人材の採用によるリスクを避けマッチングすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
