宿泊業
宿泊業の特定技能
宿泊業の人材確保としての方法の一つです。下記の通り、現在は試験頻度が少ないため、技能実習生の方がおすすめです。
- 就業者条件
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就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
- ①宿泊業技能測定試験合格
- ②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
- ②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
- 雇用人数条件
- 無制限
- 特徴
- 宿泊業の特定技能人材は、現状、国内試験が年1回程度、国外試験は開催が不定期なため、現在すでに就業しているアルバイト、技能実習生の人材が、継続して就業したい場合に限定されてしまいます。新規受け入れをご検討の場合、技能実習生の受け入れをご検討ください。
宿泊業の技能実習生
宿泊業(客室清掃、食事提供、接客)、リネンサプライ(リネンのみの業態も可能)を中心とする業務です。
- 就業者条件
- 自国から呼び寄せ
- 雇用企業条件
- 従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能
- 特徴
- 特定技能は試験開催頻度が少ないため、技能実習生がメインの受け入れとなります。3年終了後に、労使合意すれば、特定技能へ無試験で移行することが最善の方針です。まずは技能実習生の受け入れをご検討ください。