外食業の特定技能とは?受入れ要件や就業者条件、試験の詳細も解説
人手不足とされる外食業分野で外国人が就労可能な在留資格特定技能制度。この記事では、外国人材に特化した人材紹介会社である外国人材株式会社が、外食業分野の特定技能制度について、受入れ要件や就業者条件、外食業特定技能試験の詳細までくわしく解説します。
外食業分野の特定技能とは?

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月には出入国管理法(入管法)改正が行われ特定技能が創設されました。特定技能は、外国人を雇用できる在留資格制度の1つで、深刻化する人材不足の中、国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが難しい16分野(介護、ビルクリーニング業、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業や、鉄道、林業、木材産業)の特定産業分野で受け入れています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水際対策が終了したことで外食需要は回復傾向にあり、今後引き続き増加していくと想定されています。外食業は、客の嗜好に応じた食事の提供や、臨機応変に作業内容を変える判断が必要であり、手作り感やホスピタリティといった付加価値も求められることなどから、機械化による省力化には限界があります。また、外食業分野は訪日外国人旅行者を日本に呼び込む上での魅力の一つであり、特に集客力のある観光地などにおいては飲食サービスの一層の提供が求められている一方で、北陸地方や中四国地方などでは、人手不足の傾向が見受けられます。さらに、2018年(平成30年)に食品衛生法(昭和22年法律第233号)が改正され、2021年(令和3年)6月に施行されたことにより、全ての飲食店に工程管理システムであるHACCPに沿った衛生管理の制度化への対応が求められ、今後も外食業においてHACCPを含む衛生管理の知識を有する人材を確保していくことが急務な状況となっています。現在外食業分野では、生産性向上のための取組として、店舗内調理などの機械化や作業動線の見直し、食券販売機、セルフオーダーシステム、セルフレジなどの導入やキャッシュレス化で効率化をおこなっており、国内人材確保のための取組として、女性や高齢者を含む多様な人材を確保したり、物理的な作業負担の軽減や安全対策の強化、転勤のない地域限定正社員制度の導入といった育児・介護に配慮した働き方や有給休暇取得の推進、定年延長や再雇用制度の設定等の取組が行われています。しかし、それでもなお人材は不足しており、令和4年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が7.11倍、「飲食物給仕係」が5.06倍、「調理人」が3.12倍、「外食(各職業分類を加重平均したもの)」が3.57倍であり、全体の有効求人倍率1.19倍の約3倍となっています。今後、少子高齢化で2030年頃に労働力の不足などさまざまな問題が顕在化するといわれている「2030年問題」で、さらに外食業分野で働く人材の不足が深刻化することが予想されます。
総務省「サービス産業動向調査」を元に農林水産省で算出したデータによると、外食業分野は2028年(令和10年)には481万1,000人の就業者が必要になると推計されていますが、同年度の就業者数は455万8,000人となる見込みで、25万3,000人程度が不足することになります。今後も安全で質の高い商品・サービスを提供し、国人観光客の集客力を確保するためには、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、十分な人手を確保することが必要不可欠といえるでしょう。在留資格特定技能には、最初に取得し、レストランや居酒屋、日本食を提供する和食・日本料理店などの飲食店等で通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。熟練した技術を有する2号は在留期間の上限なく働くことができ、条件を満たせば永住や家族の帯同が可能です。特定技能1号は「1年、6か月、4か月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年または6か月」ごとのいずれかに在留資格を更新する必要があります。2号に移行できるのは2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に閣議決定され、介護分野を除き11分野になりました。
出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月時点で日本社会で活躍する特定技能在留外国人の人数は全分野の特定技能1号の総数が251,594人なのに対して、外食業分野の特定技能は20,308人と特定の技能の中で比較的多くなっています。
- 厚生労働省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和6年6月)」
外食業分野の特定技能の概要まとめ
- 対応業務
- 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)および店舗経営
- 就業者条件
-
①+② (②はどちらか1つ合格)
- ① 外食業技能測定1号試験合格
- ② 日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
- ② 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)[常時開催]
- 雇用企業条件
-
- 「食品産業特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
- 以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所
(1)その場で飲食ができる飲食サービス業
(2)持ち帰り飲食サービス業
(3)配達飲食サービス業
(4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
- 雇用人数条件
- 無制限
- 実施予定国
- 国内外
- 試験言語
- 日本語
- 実施方法
- 筆記及び実技
- 試験内容
-
- 1. 学科試験
衛生管理、飲食物調理及び接客全般に係る知識、並びに業務上必要となる日本語能力を測定します。 - a)衛生管理(10問)
一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識 など - b)飲食物調理(10問)
調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識 など - c)接客全般(10問)
接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識 など - 2. 実技試験
図やイラストを用いた状況設定に基づく「判断試験」と、所定の計算式を用いて作業の計画を作成する「計画立案試験」により、業務上必要となる技術水準を測定します。 - a)衛生管理(5問:判断試験3問、計画立案試験2問)
一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識 など - b)飲食物調理(5問:判断試験3問、計画立案試験2問)
調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識 など - c)接客全般(5問:判断試験3問、計画立案試験2問)
接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識 など
- 1. 学科試験
対応可能な業務
外食業分野において受け入れる特定技能外国人は、1号特定技能外国人は相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務、2号特定技能外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。
外食業分野特定技能1号の仕事内容
1号特定技能外国人は、試験などで立証された能力を用いて外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事します。ただし、職場の状況に応じて、在留期間全体の一部の期間で調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも可能です。
- 飲食物調理
-
従事する主な業務:
飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)業務例:
食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 など - 接客
-
従事する主な業務:
接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務)業務例:
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席セッティング、苦情対応、給食事業所との連絡調整 など - 店舗管理
-
従事する主な業務:
店舗管理(店舗運営に必要な飲食物調理・接客以外の業務)業務例:
店舗内の衛生管理、従業員のシフト管理、求人・雇用の事務、指導・研修、顧客情報管理、レジ・券売機管理、会計事務、関係各所との連絡調整、設備メンテナンス、食材・消耗品の発注・補充・検品、数量管理、メニュー開発、POP作成、広告企画、店舗環境整備、業務オペレーション改善、作業マニュアル作成・改訂 など
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(店舗において原材料として使用する農林水産物の生産や客に提供する調理品等以外の物品の販売)に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。また、2号特定技能外国人は、外食業全般に加え店舗経営についてもトータルで管理できる人材として、従事する必要があります。そのため、店舗運営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行うことも可能です。雇用する飲食店にとっては、従業員が特定技能2号試験に合格し在留資格を取得できれば、長期雇用が可能になることはもちろん、経費削減や事務手続きの簡略化など、さまざまなメリットがあります。
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(JobDescription)」
- 法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について」
受入れ人数の上限と期間
特定技能制度は基本的に介護と建設分野以外受け入れ人数の制限はありません。外食業分野の特定技能は1号と2号があり、特定技能1号からスタートし、要件を満たすことで特定技能2号に進むことができます。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号は更新期間の制限がありません。
外国人は国内外から受け入れが可能ですが、雇用契約する前に、外食業特定技能1号技能測定試験や日本語に関する試験に合格する必要があります。外食業特定技能1号技能測定試験は、試験日に17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)であることや、国内の場合は在留資格があること(短期滞在も可)が受験する条件になります。
雇用形態と労働条件
特定技能制度の雇用形態は、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用のみです。派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけとなっています。週5日、30時間以上の勤務が必要となり、アルバイトやパート、派遣といった短時間での雇用形態は認められていません。
受け入れ企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であり労働、社会保険、租税に関する法令を順守していることや、外国人を支援する体制があることなどの受入れ基準を満たす必要があります。労働法令違反が5年以内にないことや、1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと、受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことなども条件となっています。雇用契約が満たすべき基準の1つには、外国人であることを理由として報酬や労働時間、労働条件、職場環境などに差別的な取り扱いがなされていないことが必要となります。そのため、労働する特定技能外国人に支払われる報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められ、時間外手当、深夜手当、休日手当などの各種手当についても、日本人の従業員に対する待遇と同様にする必要があります。特定技能外国人が母国への一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。外国人が帰国の際に、渡航費の負担が難しい場合は、特定技能所属機関が負担します。また、義務的支援として、生活オリエンテーション、出入国する際の送迎、住居の確保、生活のための日本語教育、相談・苦情、定期的な面談、転職支援(自己都合退職以外で雇用する側が人員整理をする場合など)、行政機関への通報などの海外からの入国前から出国までの就労と生活を支援する体制も、事前に支援計画の策定が必要です。この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに定期的または随時各種届出を提出する必要があります。たとえば定期の届出では受入れ状況や活動状況に関する届出、随時の届出では特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関するものなどがあります。これらの届出をしなかったり、虚偽の届出などの違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意が必要です。農林水産省では、主に外食業特定技能外国人を対象に、各自治体や商工会議所等が設置している就職支援窓口や社会生活上の相談窓口等の情報を配信するメルマガ(不定期)を運営しています。
- 法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について」
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
- 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
受け入れ企業の要件
外食業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書に適合しているかという他にも、外食業分野特有の基準に適合するなどいくつかの条件があります。ここでは、その内容を解説します。
「食品産業特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
特定技能所属機関は、外食業分野の特定技能外国人を受入れる場合には、農林水産省が主宰する外食業分野や飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会である「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりません。令和6年2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。食品産業特定技能協議会は、特定技能所属機関、登録支援機関、飲食料品製造業者団体、外食業者団体、宿泊業者団体、食品産業に関係する団体(第三号及び第四号に掲げるものを除く)、法務省、外務省、厚生労働省、警察庁、観光庁、農林水産省、学識経験者、その他協議会が必要と認める者で構成されています。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。食品産業特定技能協議会は、構成員が相互の連絡を図ることにより、外食業分野や飲食料品製造業分野における外国人の適正で円滑な受入れおよび外国人の保護に有用な情報を共有し、以下に掲げる事項について協議を行います。
- 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
- 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
- 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
- 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
- その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組
その他、協議会の会員登録システムの整備、保守管理等については食品製造課が行い、受入企業による協議会への会員登録等申請業所管課が要件確認等を行います。外食業全般の受入企業の会員登録等申請や要件確認は外食・食文化課になります。特定技能所属機関は、食品産業特定技能協議会に対し必要な協力を行うことの他に、農林水産省またはその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う必要があります。食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)の規約や入会規程などの資料、詳しい入会申請方法に関しては、農林水産省の食品産業特定技能協議会のホームページで紹介されています。また、協議会入会に関する電話での問い合わせは、食品産業特定技能協議会(農林水産省大臣官房新事業・食品産業政策課内)で受け付けています。
特定技能外国人が活動を行う事業所
外食業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
| 飲食サービス業の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| (1)その場で飲食ができる飲食サービス業 |
飲食料品を消費(飲食、喫食)する客の注文に応じ調理した飲食料品、 その他の飲食料品をその場で飲食させる |
食堂、レストラン、料理店などの飲食店、喫茶店など |
| (2)持ち帰り飲食サービス業 |
飲食することを目的とした設備を事業所内に持たない、 飲食料品を消費(飲食、喫食)する客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する |
持ち帰り専門店など |
| (3)配達飲食サービス業 |
飲食料品を消費(飲食、喫食)する客の注文に応じ、 事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける |
仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など |
| (4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業 | 客の求める場所に赴き、現地で調理した飲食料品を提供する | ケータリングサービス店、給食事業所など |
なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かの判断において、飲食サービス業を営む部門の売上が当該事業所全体の売上の主たるものである必要はないため、宿泊施設内の飲食部門や、医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という)第2条第1項に規定する風俗営業を営む営業所において就労を行わせることはできません。ただし、旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の形態で旅館業を営み、かつ、同法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けている場合は就労が可能です。今までは外食業分野で旅館・ホテルでの就労は認められていませんでしたが、2025年3月11日の閣議決定により、特定技能制度の運用方針が改正され、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内の飲食施設(レストラン、食事処、宴会場など)で働くことが可能になりました。ただし、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)」を行うことはできません。また、性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないなどの条件もあります。
- 法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について」
- 法務省・農林水産省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
- 法務省・農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
特定技能「外食業」試験合格から就労までの流れ
ここでは、海外で外食業特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から就労までの流れをご紹介します。
外食業特定技能で海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号(医療・福祉施設給食製造)を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出5.在留資格認定証明書の受領
- 在外公館での査証(ビザ)発給申請
- 査証(ビザ)の受領
- 入国
- 就労開始
外食業特定技能で日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号(医療・福祉施設給食製造)を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
- 「特定技能1号」への在留資格変更
- 就労開始
どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを提出します。受け入れた事業所は、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行し、外国人への生活支援などを適切に実施し、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出が義務となっています。また、フィリピン人の特定技能外国人を受け入れる場合は、独自のルールがあります。日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。また、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
- 出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
特定技能「外食業」の就業者条件とは?
外食業界は深刻な人手不足ではありますが、どんな外国人でも外食業特定技能の取得者になれるわけではありません。希望者が外食業特定技能を取得して働くためには、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する外食業の業務で必要なスキルを問う試験や、日本語能力試験(JLPT)や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)試験などの基本的な日本語に関する試験合格などの一定の技能水準が必要になります。ここでは、外食業特定技能取得の必要な条件や技能試験についてくわしく紹介していきます。
外食業特定技能1号技能測定試験と語学試験の合格が条件
外国籍の方の外食業分野の特定技能取得には、外食業の一定の専門性・技能及び日本語能力を証明するために、以下の試験両方に合格する必要があります。
- 外食業特定技能1号技能測定試験
- 日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
ここでは、それぞれの試験をくわしく紹介していきます。
1.外食業特定技能1号技能測定試験
1号外食業技能測定試験の主催者は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)です。一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)は、外国人特定技能労働者及び外国人技能実習生の技能向上とその技能を通じての国内外の食品産業と食に関する文化の発展を図ることを目的として、外食業分野及び外食業分野の特定技能1号技能測定試験の実施や惣菜製造業技能評価試験の実施をおこなっています。試験では、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理および給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認します。また、業務上必要な日本語能力水準についても確認します。この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。試験案内のPDFは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトで、日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、中文、クメール語でダウンロードが可能です。
・試験内容や学習教材
試験は、筆記試験と実技試験を行います。試験言語は日本語(漢字はルビ付き)で70分、学科試験30問、実技試験15問がペーパーテスト方式(マークシート)で行われます。国外試験の場合は、PROMETRIC(プロメトリック)が提供しているCBT(ComputerBasedTesting)方式で行われます。CBT(ComputerBasedTesting)はコンピューター上で試験の出題および解答が行われます。操作説明動画およびCBT体験版で基本的な操作方法を事前に確認することができます。
1.学科試験
衛生管理、飲食物調理と接客全般の知識と仕事で必要な日本語能力の試験です。
- a)衛生管理(10問)
- b)飲食物調理(10問)
- c)接客全般(10問)
出題範囲の詳細は以下の通りです。
| 試験項目 | 主な試験内容 | 問題数 | 配点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|
| 衛生管理 |
・一般的衛生管理に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 など |
10問 | 4 | 40 |
| 飲食物調理 |
・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 など |
10問 | 3 | 30 |
| 接客全般 |
・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 など |
10問 | 3 | 30 |
| 合計 | 30 | 100 | ||
2.実技試験
判断試験と計画立案の2つあります。判断試験は、図やイラストなどを見て正しい行動がどれか、計画立案は、計算式を使って、作業の計画を作ることができるかという仕事の能力を判定する試験です。
- a)衛生管理(5問 うち判断試験3問、計画立案試験2問)
- b)飲食物調理(5問 うち判断試験3問、計画立案試験2問)
- c)接客全般(5問 うち判断試験3問、計画立案試験2問)
| 試験項目 | 主な試験内容 | 問題数 | 配点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|
| 衛生管理 |
・一般的衛生管理に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 など |
判断試験3問 計画立案2問 |
8 | 40 |
| 飲食物調理 |
・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 など |
判断試験3問 計画立案2問 |
6 | 30 |
| 接客全般 |
・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 など |
判断試験3問 計画立案2問 |
6 | 30 |
| 合計 | 15 | 100 | ||
合格基準は、満点の65%を超えると合格となります。一般社団法人日本フードサービス協会(JF)のWebサイトでは、接客全般、飲食物調理、衛生管理それぞれの学習用テキストがPDFでダウンロードできます。 一般社団法人日本フードサービス協会とは、令和5年度外国人材受入総合支援事業(外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成)に係る公募において選定された事業者です。学習テキストは、日本語の他にも、英語、ベトナム語、クメール語、ミャンマー語、タイ語、インドネシア語、ネパール語で用意されているため、母国語での学習が可能です。2号外食業技能測定試験は、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理および給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能に加え、店舗経営の業務が適切に遂行できる能力を確認します。学科試験と実技試験はペーパーテスト(マークシート)方式で、学科試験は、衛生管理 、飲食物調理、接客全般および店舗運営に係る知識を測る内容で、実技試験では、判断試験と作業の計画を立案する計画立案試験が行われます。こちらも日本語の学習テキストが一般社団法人日本フードサービス協会(JF)のWebサイトで公開されています。
・試験開催場所、開催国
外食業技能測定試験は日本国内と日本国外の試験会場で行われています。開催場所は、国内では全国、海外での開催国はカンボジア、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナムです。2号外食業技能測定試験の詳細や開催日も含め、詳しい試験日程や実施期間、受付期間、期限、開催場所などは、PROMETRIC(プロメトリック)の専門サイトや一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトで確認ができます。
国内での試験実施会場(参考:2025年2回試験)
| 都道府県 | 市区町村 | 試験会場名 |
|---|---|---|
| 北海道(ほっかいどう) | 札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール |
| 宮城県(みやぎけん) | 仙台市 | 仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール |
| 茨城県(いばらきけん) | 水戸市 | 水戸市民会館 南側3F 大会議室 |
| 埼玉県(さいたまけん) | さいたま市 | さいたまスーパーアリーナ 1F コミュニティアリーナ |
| 東京都(とうきょうと) | 江東区 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 南展示棟3F 南3ホール |
| 富山県(とやまけん) | 富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 |
| 愛知県(あいちけん) | 名古屋市 | ポートメッセなごや 第2展示館 |
| 大阪府(おおさかふ) | 大阪市 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) 3F イベントホール |
| 広島県(ひろしまけん) | 広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール |
| 香川県(かがわけん) | 高松市 | 高松シンボルタワー タワー棟6F かがわ国際会議場 |
| 福岡県(ふくおかけん) | 福岡市 | 福岡国際センター 1F 展示ホール |
| 鹿児島県(かごしまけん) | 鹿児島市 | 鹿児島県医師会館 4F 大ホール |
| 沖縄県(おきなわけん) | 那覇市 | 沖縄県青年会館 2F 大ホール |
国外での試験実施会場(参考:2025年試験)
| 開催実施国 | 試験会場 |
|---|---|
| ミャンマー(Myanmar) |
ヤンゴン(Yangon) マンダレー(Mandalay) |
| ネパール(Nepal) |
カトマンズ(Kathmandu) ポカラ(Pokhara) |
| タイ(Thailand) | バンコク(Bangkok) |
| スリランカ(Sri Lanka) | コロンボ(Colombo) |
| カンボジア(Cambodia) | プノンペン(Phnom Penh) |
| ベトナム(Vietnam) |
ハノイ(Hanoi) ホーチミン(Ho Chi Minh City) |
| インドネシア(Indonesia) |
バンドン(Bandung) デンパサール(Denpasar) ジャカルタ(Jakarta) メダン(Medan) スマラン(Semarang) スラバヤ(Surabaya) ジョグジャカルタ(Yogyakarta) マナド(Manado) |
| フィリピン(Philippines) |
セブ(Cebu) ダバオ(Davao) マニラ(Manila) |
・受験資格
受験資格は、試験日において17歳以上で、国内試験の場合は在留資格を有している方(「短期滞在」の在留資格も含む)となります。これまでは、日本国内での受験対象者は、中長期在留者か過去に中長期在留者として在留していた経験がある方に限られていましたが、2020年(令和2年)4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとなったため、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。国内に留学している留学生も受験が可能です。ただし、不法滞在者や不法残留者は試験を受験することはできません。また、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っていることも必要です。現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域のパスポートを持っている人は試験を受けることができます。特定技能2号試験を受験する場合は、試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助するものとしての実務経験(以下「管理等実務経験」)が2年以上あるか、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない場合は、試験の日から6ヶ月以内に管理等実務経験が2年以上になると見込まれることが必要になります。
受験資格のその他の留意事項として、日本国籍を有する方は受験することはできません。また、試験に合格すると必ず「特定技能」の在留資格が付与されることが保証されるわけではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請がされたとしても、査証申請は別途外務省による審査が行われ、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではありません。
・申込み方法と留意事項
[国内試験]
1号外食業技能測定試験(国内)の申込方法は、まず一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトからマイページ登録が必要です。マイページでご自身の情報や顔写真を登録後、審査に通ると試験に申し込むことができます。マイページの審査には5日ほどかかるため、各回の申込期限には注意してください。申込完了後、受験票もマイページからダウンロードできます。申込人数が定員よりも多い場合は、抽選となります。当選した人は、受験料を決められた日までに支払います。
[国外受験]
1号外食業技能測定試験(国外)の申込方法は、PROMETRIC(プロメトリック)の予約サイトでプロメトリックIDを作成し、希望の試験日と地域を選択し支払いをすると予約完了です。日本国内で受験する場合は鮮明な顔写真のアップロードも必要となります。アップロードされた顔写真は確認書に掲載され、試験当日の本人確認に使用されます。事前に顔写真の規定をご確認の上、規定を満たした顔写真をご用意ください。また、結果通知書にもアップロードされた顔写真が掲載されます。
支払いはクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、eウォレット(PayPay)、バウチャーなど、国によって利用できる支払い方法は変わります。空席がないと予約の変更はできず、試験当日の出席・欠席にかかわらず受験料金やバウチャーの返金、およびバウチャーの再発行はされません。遅刻または本人確認書類(在留カード、パスポートなど有効期限内のもの)不備で受験できなかった場合でも受験料金は返金されませんのでご注意ください。
予約日程は、試験日の3営業日(営業日は土日祝・年末年始休業を除いた日)前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です。試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59(日本時間)まで可能です。予約時にご登録いただいた氏名、生年月日、国籍、性別は、変更ができません。プロメトリックID、パスワード、登録メールアドレスは自身で管理し、第三者に知られることのないように十分ご注意ください。
外食業の特定技能試験の合格を前提条件に、日本で外食業を営む企業から採用内定を得ている受験申込希望者は、採用内定を出している当該企業が一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)へ依頼することにより、団体先行予約に必要な手続きが開始されます。この手続きは、日本で外食業を営む企業から採用内定を得ていない人には適用されません。また、この手続を利用できる事業者には、一定の要件があり、現地の外国人材に対して内定を出している日本国内の外食業または飲食料品製造業を営む企業であることや、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の賛助会員である企業であることが必要です。
また、2号外食業技能測定試験の申込は、就労資格2号特定技能外国人を雇用しようとする企業(外食業または飲食料品製造業を営む企業)からの手続きのみとなります。2号外食業技能測定試験を申し込む手続きをする場合は、飲食店(レストラン・居酒屋等)、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス事業所で指導・管理する立場で働く人が対象外食業技術や管理者としての経験を証明するために、指導等実務経験証明書または指導等実務経験にかかわる誓約書を用意する必要があります。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトでは、個人や企業の申込みに関する年間スケジュールが公開されています。
・当日の注意点
国内受験は、重複申込を含め、本人ではない人が試験を受験するなど不正な手段によって試験を受けたり、受けようとした人は、失格となりその試験を受けることができません。試験実施中のカンニングやスマートフォンの使用なども禁止されています。また、合格した場合でも、合格を取消、最大5年間試験を受けることができないようにすることがあります。
国外受験の入場は試験開始の30分前からです。試験日当日に有効な本人確認書類の提示が必要です。提示ができない場合は受験ができません。フィリピンのアテネオ大学では汚れた服、ルーム用の短パンやシャツ、ジムやサイクリング等スポーツ用の短パンやシャツ、ノースリーブ(男性)、襟ぐりの深い服、背中が大きくあいた服、肩紐のない服、へその見える服、極端に短いスカートやワンピース、極端に股上の浅いジーンズ、スリッパでの来場は禁止されています。
・合格発表、合格者数
国内受験の合否発表は、試験の全日程の終了後、3週間以内を目途に、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のホームページとマイページの「受験履歴」から見ることができます。
国外受験の合否発表は、試験終了時の受験者のパソコン画面にスコアレポートとして試験結果が表示されます。結果通知書は受験後5営業日以内に、マイページにログインの上で確認してください。再受験の規定として、不合格だった方は試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。
特定技能1号外食業の2024年度の第1〜3回(国内試験)の合格者数は、受験者数23,546人に対して合格者は14,983人でした。合格者数の国籍・地域別内訳では、ベトナム人が7,936人、ミャンマー人が2,965人、中国人が2,125人、インドネシア人が415人、ネパール人が403人、韓国人が277人、台湾人が174人、タイ人が119人となっており、その他の国の合格者には、スリランカ人、フィリピン人、モンゴル人、バングラデシュ人、香港人、ロシア人、カンボジア人、イタリア人、マレーシア人、フランス人、アメリカ人などがいます。国外試験の合格者数は、受験者数33,773人に対し、合格者数24,771人でした。
- PROMETRIC(プロメトリック)「外食業特定技能1号技能測定試験」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能1号技能測定試験国内試験案内」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能2号技能測定試験国内試験案内」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「2024年度外⾷業及び飲⾷料品製造業の特定技能測定試験国内試験実施状況」
- 厚生労働省、農林水産省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
- 一般社団法人日本フードサービス協会(JF)「新たな外国人材受け入れ制度の試験について」
2.日本語能力試験(JLPT)・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされており、外食業分野特定技能では日本語能力は日常会話レベルが求められるため、日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。語学力は「日本語教育の参照枠」のA2相当(基礎段階の言語使用者)以上の水準が求められます。日本語能力試験は、文字や語彙、文法の知識や、実際のコミュニケーションがとれるかを総合的に判断する学科試験で、コンピュータを使って四肢択一の出題形式で解答するCBT(ComputerBasedTesting/コンピューター・ベースド・テスティング)⽅式で実施されます。レベルは5段階あり、外食業分野の特定技能ではN4(基本的な日本語の理解)以上が必要となります。母語が日本語でない方であれば、年齢国籍問わず受験が可能です。合格発表は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験公式サイト上で公開されています。受験者数も多いため、学習テキストはさまざまな出版社から発行されており、公式問題集も、日本語能力試験のウェブサイトから購入可能です。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を判定する学科試験で、コンピュータを使って解答するCBT(ComputerBasedTesting)⽅式で実施されます。受験資格は、日本国籍を持たず、日本語を母語としない者であること、試験日にインドネシア国籍の方は満18歳以上、ミャンマー国籍の場合、満17歳以上である必要があります。また、日本国内で受験する場合は在留資格が必要となります。テスト結果は、当日終了後、パソコン画面に総合得点と判定結果が表示されます。学習テキストは、日本語基礎テスト(JFT-Basic)の公式ウェブサイトで役立つ教材が紹介されています。
- PROMETRICSpecifiedSkilledWorkerTests「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
- 国際交流基金・日本国際教育支援協会「試験科目と問題の構成」
特定技能以外の在留資格

外国人の在留資格(就労ビザ)には、特定技能制度以外にも、外国人技能実習制度が存在します。
※2024年6月、入管法改正案が成立し、技能実習制度を廃止して新たに「育成就労制度」を設けるとした方針が決定。施行は3年後の予定です。
技能実習制度
在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度を利用して「技能実習生」となり、最長5年間日本に滞在するための在留資格です。監理団体を介して受け入れを行う団体監理型と企業自身で受け入れを行う企業単独型の受け入れ方法により2つに分類され、その中で1号、2号、3号と3つの区分があります。技能実習の目的は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広める国際貢献のためのものであるため、母国へ帰国するのが基本となりますが、外食業は、医療・福祉施設給食製造の技能実習制度の2号を良好に修了した外国人は、日本から出国せず外食業特定技能に移行することや、帰国している人材を呼び寄せることも可能です。医療・福祉施設給食製造の技能実習は、平成30年11月16日に職種追加されました。
技能実習は在留期間が1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と期間に限りがありますが、特定技能では、外食業の繁忙期が落ち着く時期に帰国してもらい、繁忙期に来てもらうなど半年ごとの業務であれば10年間(日本での労働期間が通算5年)に渡り使役が可能です。今後技能実習が廃止され、特定技能への移行を目的とした育成就労制度が施行されるため、特定技能での受け入れが増加していくでしょう。
- 農林水産省「外食業分野における 特定技能外国人制度について」
特定技能「外食業」の外国人材受け入れなら当社にお任せ
外国人材株式会社は、外国人材に特化した人材紹介会社で、特定技能、技能実習生ともに採用費用、ランニングコストの総額(3~5年)の総額で最安値を提供できるのが特徴です。受け入れ可能な職種は、外食業の分野をはじめさまざまな業種に対応しています。人数が多くなるほど1名当たりの管理費用(実習生:監理費、特定技能:支援費)の単価が安くなる管理費スライド制を採用。その他無駄なコストを極力削減していますので、他社と比べる時はぜひ初期の採用費用だけでなくトータルの費用で比較してみてください。
また、安いだけでなくサポート体制も充実。給与水準、昇給、配属の相談、業務の切り分け、効率の良い指揮系統の作り方、失敗しないマネージメント方法の教授など、他社では行えない総合的なサポート体制を確立しております。さらに、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなどアジア15カ国以上の国に提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能です。業種ごとに、適切な人材を熟知しているため、特定技能1号人材、技能実習生のどちらがおすすめか、また、不適切な人材の採用によるリスクを避けマッチングすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
