人手不足とされる農業分野で外国人が就労可能な在留資格特定技能制度。この記事では、外国人材に特化した人材紹介会社である外国人材株式会社が、農業分野の特定技能制度について、受入れ要件や就業者条件、農業特定技能試験の詳細までくわしく解説します。

目次

  1. 農業分野の特定技能とは?
  2. 農業分野の特定技能の概要まとめ
  3. 農業分野の特定技能外国人の受入れ要件
    1. 対応可能な業務
      1. 耕種農業全般
      2. 畜産農業全般
    2. 受入れ人数の上限と期間
    3. 雇用形態と労働条件
    4. 受け入れ企業の要件
      1. 過去5年以内に同一の労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験
      2. 「農業分野特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
    5. 労働者派遣事業者の要件(特定技能基準省令)
      1. 1.農業経営を行う者または農業に関連する業務を行っている者であること
      2. 2.地方公共団体または農業経営か農業に関連する業務を行っている者が資本金の過半数を出資していること
      3. 3.地方公共団体の職員または農業経営か農業に関連する業務を行っている者、もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体、または農業か農業に関連する業務を行っている者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
      4. 4.国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること
    6. 特定技能「農業」試験合格から就労までの流れ
      1. 農業特定技能で海外から来日する外国人を採用する場合
      2. 農業特定技能で日本国内に在留している外国人を採用する場合
  4. 特定技能「農業」の就業者条件とは?
    1. 農業技能測定試験と語学試験の合格が条件
      1. 1.1号農業技能測定試験(AgricultureSkillAssessmentTestLevel1)
      2. 2.日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  5. 特定技能農業以外の在留資格「技能実習」
    1. 農業技能実習生とは
  6. 特定技能「農業」の外国人材受け入れなら当社にお任せ

農業分野の特定技能とは?

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月には入管法改正が行われ特定技能が新設されました。特定技能は、外国人を雇用できる在留資格制度の1つで、深刻化する人材不足の中、国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが難しい16分野(介護、ビルクリーニング業、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空運輸業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業や、鉄道、林業、木材産業)の特定産業分野で受け入れています。

日本政府が令和4年12月27日に策定した安全保障強化政策大綱(改訂版/食料安定供給・農林水産業基盤強化本部)によると、「平時から食料安全保障を確保し、いつでも必要な食料を供給できるようにするためには、農地・水等の農業資源、担い手、技術等の生産基盤を確保する必要がある。一方で、国内全体の人口減少が不可避となる中、持続的な食料供給を確保するためには、食料供給を担う者の確保を図りつつも、それでもなお少ない人数となった場合に備え、これに対応可能な生産基盤に転換していく必要がある。」と記載されています。今後も、現在の農地の総量確保を見込むこととした場合、令和10年度に必要となる就業者数(基幹的農業従事者)を推計すると、約124万人と予想されています。

現状農業分野では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、品種や栽培技術の普及・拡大、農業者の多様なニーズに対応した様々な取組、農地の集積・集約化や、地域の企業等と連携し、人手不足に悩む農家と農作業に従事したい人材のマッチング等の取組や、若者・女性・高齢者等の多様な農業人材の確保・育成等にも努めており、実際に49歳以下の新規雇用就農者が8年連続8,000人程度で推移するなどの成果を挙げています。

しかし、それでもなお令和10年度には就業者は91万人となり、同年度には32万8,000人程度が不足する見込みとなっています。食料安全保障を確保しつつ、持続的な食料供給を行っていくためには、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることにより、我が国の農業の存続・発展を図ることが必要不可欠と言えるでしょう。

特定技能には、最初に取得し農場や牧場等で通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。2号は在留期限の上限なく働くことができます。特定技能1号は「1年、6か月、4か月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年または6か月」ごとのいずれかに在留資格を更新する必要があります。

2号に移行できるのは2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に閣議決定され、介護分野を除き11分野になりました。

出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月時点で日本社会で活躍する特定技能在留外国人の人数は全分野の特定技能1号の総数が251,594人なのに対して、農業分野の特定技能は27,786人(耕種農業全般21,862人、畜産農業全般65,924人)と一定数の人材は確保できている状況です。

農業分野の特定技能の概要まとめ

対応業務
  • 耕種農業全般
    • 各作物に応じた土壌づくり
    • 施肥作業
    • 種子・苗木の取扱い
    • 資材・装置の取扱い
    • 栽培に関する作業
    • 安全衛生業務
  • 畜産農業全般
    • 各畜種に応じた器具の取扱い
    • 個体の取扱い・観察
    • 飼養管理
    • 生産物の取扱い
    • 安全衛生業務
就業者条件
①+②(②はどちらか1つ合格)
雇用企業条件
  • 直接雇用:6ヶ月以上の雇用経験または準ずる経験があること
  • 派遣雇用:一定期間以上の雇用経験者または派遣先責任者講習等を受講した者を責任者とすること
  • 「農業分野特定技能協議会」の構成員となり、必要な協力を行うこと
雇用人数条件
無制限
特徴
技能測定試験は年間を通して適度に実施され、採用時期に柔軟性があります。
技能実習生修了者は試験免除となり、対象者も比較的多いため、安定した人材確保が可能です。
当社では試験合格者および技能実習生修了者をご紹介します。
実施予定国
国内外
試験言語
日本語、英語、ビルマ語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、中国語、モンゴル語、ウズベク語、シンハラ語、タミル語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語
実施方法
筆記及び実技
実施回数
国内試験:全国で随時実施
国外試験:毎月、各国の大都市圏で実施
試験内容
  • 耕種農業全般
    • 学科:耕種農業一般、安全衛生、品種、栽培環境(施設・資材・機械)、管理、防除、収穫・出荷等
    • 実技(イラスト・写真による判断):土壌観察、肥料・農薬の取扱い、種子の取扱い、環境・資材管理、安全衛生等
    • 日本語:日本語で指示された農作業内容の聴き取り
  • 畜産農業全般
    • 学科:畜産農業一般、安全衛生、品種、繁殖、生理、飼養管理
    • 実技(イラスト・写真による判断):個体の取扱い・観察、飼養管理、器具・生産物の取扱い、安全衛生等
    • 日本語:日本語で指示された作業内容の聴き取り

農業分野の特定技能外国人の受入れ要件

 農業分野の特定技能外国人の受入れ要件

農業分野の特定技能を取得している外国人労働者は、実際にどのように働くことが可能なのでしょうか。ここでは、特定技能制度を利用して農業業界で働く場合の業務内容や、事業所の受け入れる人数の上限、働くことが可能な期間、雇用契約条件などを解説していきます。

対応可能な業務

農業分野の特定技能の業務は、「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」と「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」の2つに分けられます。1号特定技能外国人は、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)または畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)に従事し、2号特定技能外国人は耕種農業全般または畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広く業務に従事する必要があります。

耕種農業全般

耕種農業全般は、農栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業が対象となります。

従事する主な業務
  • 各作物に応じた土壌づくり
  • 施肥作業
  • 種子・苗木の取扱い
  • 資材・装置の取扱い
  • 栽培に関する作業
  • 安全衛生業務
想定される関連業務
  • 特定技能所属機関(または派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料・材料とした製造・加工の作業
  • 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を使用した製造・加工の作業
  • 農畜産物(上記機関が生産したものを含む)の運搬、陳列または販売
  • 農畜産物を原料に製造・加工された製品(該当機関が生産したものを含む)の運搬、陳列または販売
  • 農畜産物の副産物を原料に製造・加工された製品(たい肥・飼料等を含む)の運搬、陳列または販売
  • 特定技能所属機関(または派遣先事業者)において日本人が通常従事する耕種農業・畜産農業関連の作業(例:複合経営での業務横断、冬季の除雪作業など)

関連業務だけに従事することは認められません。

畜産農業全般

畜産農業全般は、農飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業が対象となります。

従事する主な業務(畜産農業)
  • 各畜種に応じた器具の取扱い
  • 個体の取扱い・観察
  • 飼養管理
  • 生産物の取扱い
  • 安全衛生業務
想定される関連業務
  • 特定技能所属機関(または派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料・材料の一部として使用する製造または加工の作業
  • 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を使用した製造または加工の作業
  • 農畜産物(該当機関が生産したものを含む)の運搬、陳列または販売の作業
  • 農畜産物を原料として製造・加工された製品(該当機関が関与した場合に限る)の運搬、陳列または販売の作業
  • 副産物を原料として製造・加工された製品(たい肥、飼料等)の運搬、陳列または販売の作業
  • 特定技能所属機関(または派遣先事業者)で日本人が通常従事している作業
    ※例:畜産と耕種農業の複合経営による業務横断、冬季の除雪作業など

こちらも、関連業務だけに従事することは認められません。また、特定技能2号の場合は、耕種農業もしくは畜産農業のこれらの業務に加え、管理業務も行います。

受入れ人数の上限と期間

特定技能制度は基本的に介護と建設分野以外受け入れ人数の制限はありません。農業分野の特定技能は1号と2号があり、特定技能1号からスタートし、要件を満たすことで特定技能2号に進むことができます。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号は期間の制限がありません。外国人は国内外から受け入れが可能ですが、雇用契約する前に、農業分野特定技能1号評価試験や日本語に関する試験に合格する必要があります。農業分野特定技能1号評価試験は、試験日に17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)であることや、国内の場合は在留資格があること(短期滞在も可)が受験する条件になります。

雇用形態と労働条件

特定技能制度の雇用形態は、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用のみとしていますが、農業分野では季節や地域によって繁忙期と閑散期があるため派遣雇用が認められています。冬場は農作業ができなかったり、作目による収穫や定植などのピーク時が異なるといった特定があり、繁忙期での労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通などの農業現場のニーズに答えるかたちで、直接雇用形態に加え労働者派遣形態での受け入れも認められています。

受け入れる企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であり労働、社会保険、租税に関する法令を順守していることや、外国人を支援する体制があることなどの受入れ基準を満たす必要があります。雇用契約が満たすべき基準の1つには、外国人であることを理由として報酬や労働時間、労働条件、職場環境などに差別的な取り扱いがなされていないことが必要となります。そのため、労働する特定技能外国人に支払われる報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められ、時間外手当、深夜手当、休日手当などの各種手当についても、日本人の従業員に対する待遇と同様にする必要があります。特定技能外国人が母国への一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。

また、生活オリエンテーション、出入国する際の送迎、住居の確保、生活のための日本語教育、相談・苦情、定期的な面談、転職支援(自己都合退職以外)、行政機関への通報などの海外からの入国前から出国までの就労と生活を支援する体制も、事前に支援計画の策定が必要です。

受け入れ企業の要件

農業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書に適合しているかという他にも、いくつかの条件があります。ここでは、その内容を解説します。

過去5年以内に同一の労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験

農業者等が特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に技能実習生を含む同一の労働者を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験がなければなりません。これに準ずる経験とは、過去5年以内に6ヶ月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。また、労働者派遣による場合は、派遣先は過去5年以内に技能実習生を含む同一の労働者を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があるか、または派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。

「農業分野特定技能協議会」の構成員になり協力を行う

特定技能所属機関は、農業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会である「農業特定技能協議会」に加入しなければなりません。令和6年2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。

農業分野特定技能協議会は、農業分野の受入れ機関、農林水産省、制度所管省庁(出入国在留管理庁、警察庁、厚労省、外務省)、(公社)日本農業法人協会全国農業協同組合中央会(一社)全国農業会議所などによって構成されています。構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人が受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を実施しています。

協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人が受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を実施しています。農業分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うことも条件となっています。

労働者派遣事業者の要件(特定技能基準省令)

農業の特定技能では派遣雇用が可能です。農業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、以下の1〜4のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

1.農業経営を行う者または農業に関連する業務を行っている者であること

「農業に関連する業務を行っている者」とは、農畜産物の集荷、加工、販売、営農・技術指導を行う生産者団体などを指し、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等になります。

2.地方公共団体または農業経営か農業に関連する業務を行っている者が資本金の過半数を出資していること

両者が出資している場合には、その合計が資本金の過半数になっていれば差し支えありません。

3.地方公共団体の職員または農業経営か農業に関連する業務を行っている者、もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体、または農業か農業に関連する業務を行っている者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

農業分野において、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れる場合は、「業務執行に実質的に関与していると認められる者」は、継続して業務執行に実質的に関与しなければなりません。

4.国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること

「特定機関」は、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」(平成29年12月15日内閣総理大臣決定)第4による特定機関の基準適合性についての確認を受けており、適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関であることが必要です。

特定技能「農業」試験合格から就労までの流れ

ここでは、海外で農業特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から就労までの流れをご紹介します。

農業特定技能で海外から来日する外国人を採用する場合

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
  5. 在留資格認定証明書の受領
  6. 在外公館での査証(ビザ)発給申請
  7. 査証(ビザ)の受領
  8. 入国
  9. 就労開始

農業特定技能で日本国内に在留している外国人を採用する場合

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能の外国人労働者と雇用契約
  3. 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
  5. 「特定技能1号」への在留資格変更
  6. 就労開始

どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを提出します。受け入れた事業所は、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行し、外国人への生活支援などを適切に実施し、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出が義務となっています。また、フィリピン人の特定技能外国人を受け入れる場合は、独自のルールがあります。日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。また、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。

特定技能「農業」の就業者条件とは?

 農業分野の特定技能外国人の受入れ要件

農業業界は深刻な人手不足ではありますが、どんな外国人でも農業特定技能の取得者になれるわけではありません。農業特定技能を取得して働くためには、一般社団法人全国農業会議所(NCA)が実施する農業の業務で必要なスキルを問う試験や、日本語能力試験や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)試験などの基本的な日本語に関する試験合格などの一定の技能水準が必要になります。ここでは、農業特定技能取得の必要な条件や他の在留資格を利用した場合の免除の条件などを、くわしく解説していきます。

農業技能測定試験と語学試験の合格が条件

外国籍の方の農業分野の特定技能取得には、農業の一定の専門性・技能及び日本語能力を証明するために、以下の試験両方に合格する必要があります。

  1. 1号農業技能測定試験(AgricultureSkillAssessmentTestLevel1)耕種農業全般・畜産農業全般
  2. 日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

ここでは、それぞれの試験をくわしく紹介していきます。

1.1号農業技能測定試験(AgricultureSkillAssessmentTestLevel1)

2.日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされており、農業分野特定技能では日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。語学力は「日本語教育の参照枠」のA2相当(基礎段階の言語使用者)以上の水準が求められます。

日本語能力試験は、文字や語彙、文法の知識や、実際のコミュニケーションがとれるかを総合的に判断する学科試験で、コンピュータを使って四肢択一の出題形式で解答するCBT(ComputerBasedTesting/コンピューター・ベースド・テスティング)⽅式で実施されます。レベルは5段階あり、農業分野の特定技能ではN4(基本的な日本語の理解)以上が必要となります。母語が日本語でない方であれば、年齢国籍問わず受験が可能です。合格発表は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験公式サイト上で公開されています。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を判定する学科試験で、コンピュータを使って解答するCBT(ComputerBasedTesting)⽅式で実施されます。受験資格は、日本国籍を持たず、日本語を母語としない者であること、試験日にインドネシア国籍の方は満18歳以上、ミャンマー国籍の場合、満17歳以上である必要があります。また、日本国内で受験する場合は在留資格が必要となります。テスト結果は、当日終了後、パソコン画面に総合得点と判定結果が表示されます。

特定技能農業以外の在留資格「技能実習」

農業分野の在留資格には、特定技能制度以外にも、外国人技能実習制度が存在します。

希望者は各国に多数おり、応募は多いです。人数を必要とする場合は、先に実習生を確保することをおすすめします。

※2024年6月、入管法改正案が成立し、技能実習制度を廃止して新たに「育成就労制度」を設けるとした方針が決定。施行は3年後の予定で、農業も対象となる見込みです。

農業技能実習生とは

在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度を利用して「技能実習生」となり、最長5年間日本に滞在するための在留資格です。監理団体を介して受け入れを行う団体監理型と企業自身で受け入れを行う企業単独型の受け入れ方法により2つに分類され、その中で1号、2号、3号と3つの区分があります。技能実習の目的は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広める国際貢献のためのものであるため、母国へ帰国するのが基本となりますが、農業分野の技能実習制度の2号を修了した外国人は、日本から出国せず農業特定技能に移行することも可能です。

特定技能の方が就業までの期間が早く、採用コストが若干安いですが、日本語検定N4or日本語基礎テスト合格が必須なため、合格者が少ない場合は紹介に時間がかかる場合があります。技能実習生は語学試験の基準がないため、すぐに面接・採用が可能ですが、現地及び入国後に研修期間が定められています。その分の時間と費用が掛かります。

雇用企業の条件は、従業員数30名以下の法人は12ヶ月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能です。受け入れ企業の条件は営農証明書の取得ができる事業者となります。

対応可能な業務は、耕種農業では、施設園芸(施設園芸作業、安全衛生作業)、畑作・野菜(畑作・野菜作業、安全衛生作業)、果樹(果樹作業、安全衛生作業)、畜産農業では、養豚(養豚作業、安全衛生作業)、養鶏(養鶏作業、安全衛生作業)、酪農(酪農作業、安全衛生作業【関連業務】肉用牛生産作業、飼料給与)などになります。

特定技能「農業」の外国人材受け入れなら当社にお任せ

外国人材株式会社は、外国人材に特化した人材紹介会社で、特定技能、技能実習生ともに採用費用、ランニングコストの総額(3~5年)の総額で最安値を提供できるのが特徴です。受け入れ可能な職種は、農業の分野をはじめさまざまな業種に対応しています。人数が多くなるほど1名当たりの管理費用(実習生:監理費、特定技能:支援費)の単価が安くなる管理費スライド制を採用。その他無駄なコストを極力削減していますので、他社と比べる時はぜひ初期の採用費用だけでなくトータルの費用で比較してみてください。また、安いだけでなくサポート体制も充実。給与水準、昇給、配属の相談、業務の切り分け、効率の良い指揮系統の作り方、失敗しないマネージメント方法の教授など、他社では行えないサポート体制を確立しております。さらに、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなどアジア15カ国以上の国に提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能です。業種ごとに、適切な人材を熟知しているため、特定技能1号人材、技能実習生のどちらがおすすめか、また、不適切な人材の採用によるリスクを避けマッチングすることができます。まずはお気軽にご相談ください。