飲食料品製造業の特定技能とは?受入れ要件や就業者条件、試験の詳細も解説
人手不足とされる飲食料品製造業分野で外国人が就労可能な在留資格特定技能制度。この記事では、外国人材に特化した人材紹介会社である外国人材株式会社が、飲食料品製造業分野の特定技能制度について、受入れ要件や就業者条件、飲食料品製造業特定技能試験の詳細までくわしく解説します。
目次
飲食料品製造業分野の特定技能とは?
2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月には出入国管理法(入管法)改正が行われ特定技能が創設されました。特定技能は、外国人を雇用できる在留資格制度の1つで、深刻化する人材不足の中、国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが難しい12分野(14分野から再編)14業種(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の特定産業分野で受け入れていました。2024年(令和6年)3月29日、さらに物流企業などが雇用できる自動車運送業や、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、16分野になることが閣議決定されました。
食料品製造業は、地域経済において雇用と生産を支える産業として重要な役割を担っており、経済産業省「令和3年経済センサス」によると、食料品製造業の事業所数は金属製品製造業に次いで多く、就業者数は製造業の中では第1位となっています。また、食料品製造業の製造品出荷額は、製造業の中で10道県で第1位、24道府県で第3位に位置し、令和5年は約39.3兆円、過去の推移を踏まえると、令和10年には約49兆円となる見込みです。それに対して、現在の飲食料品製造業分野における労働需給は、他の製造業に比べ雇用人員が不足している状況です。令和4年度の飲食料品製造業分野の有効求人倍率は3.11倍であり、全産業の1.19倍より高くなっています。また、厚生労働省「雇用動向調査」によれば、令和5年5月末時点の欠員率は2.4%に達しています。現在飲食料品製造業分野では、生産性向上のための取り組みとして、ロボット導入などの設備投資、loT・AI等を活用した省人化や低コスト化、専門家による工場診断等が進展し始めており、国内人材の確保のための取り組みとして、女性・高齢者が働きやすい雇用環境とするため、正社員登用制度、女性が出産後に復職しやすい環境整備(提携託児所の整備等)、高齢者の継続雇用制度等の取組が業界内で進展し始めています。令和10年度の製造品出荷額予測及び足下の生産性を踏まえると、同年度には約161万人の就業者が必要となると推計されます。一方で、厚生労働省「雇用動向調査」によれば、令和3年1月1日時点における「食料品、飲料・たばこ・飼料製造等」の常用労働者数は約133万人となっています。現在のトレンドを踏まえれば、令和10年度の就業者数は140万人となる見込みであり、同年度には就業者が21万人程度不足することになります。今後我が国の飲食料品製造業の持続的な存続・発展を図り、良質で安全な飲食料品を安定的に供給する体制を確保するためには、一定の専門性・技能を有する特定技能外国人を受け入れることが必要不可欠であると言えるでしょう。
特定技能には、最初に取得し工場や店舗等で通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。熟練した技術を有する2号は在留期間の上限なく働くことができ、条件を満たせば永住や家族の帯同が可能です。特定技能1号は「1年、6か月、4か月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年または6か月」ごとのいずれかに在留資格を更新する必要があります。2号に移行できるのは2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に閣議決定され、介護分野を除き11分野になりました。出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月時点で日本社会で活躍する特定技能在留外国人の人数は全分野の特定技能1号の総数が251,594人なのに対して、飲食料品製造業分野の特定技能は70,202人と特定の技能の中で1番多い状況となっています。
- 厚生労働省「「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和6年6月)」
- 総務省「令和3年経済センサス-活動調査製造業に関する結果(概要版)の公表」
- 厚生労働省「雇用動向調査」
飲食料品製造業分野の特定技能の概要まとめ
- 対応業務
- 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務 - 就業者条件
-
①+② (②はどちらか1つ合格)
- ①飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験合格
- ②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
- ②国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)[常時開催]
- 雇用企業条件
- 以下の登録が必要です。
- 「食品産業特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
- 特定技能外国人が活動を行う事業所
- 雇用人数条件
- 無制限
- 実施予定国
- 国内外
- 試験言語
- 日本語
- 実施方法
- 筆記及び実技
- 試験内容
-
1.学科試験
衛生管理、労働安全衛生等に係る知識を測定します。- a:食品安全
- 品質管理の基本的な知識
- 一般衛生管理の基礎
- 製造工程管理の基礎
- HACCPによる衛生管理(25問)
- b:労働安全衛生に関する知識(5問)
- a:食品安全・品質管理の基本的な知識
- 一般衛生管理の基礎
- 製造工程管理の基礎
- HACCPによる衛生管理(6問)
- 宿泊施設利用者の求めに応じた適切な対応ができること
- b:労働安全衛生に関する知識(4問)
2.実技試験
図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する「判断試験」と、所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を作る「計画立案試験」で、業務上必要となる技術水準を測定します。 - a:食品安全
飲食料品製造業分野の特定技能外国人の受入れ要件
飲食料品製造業分野の特定技能を取得している外国人労働者は、実際にどのように働くことが可能なのでしょうか。ここでは、特定技能制度を利用して飲食料品製造業業界で働く場合の業務内容や、事業所の受け入れる人数の上限、働くことが可能な期間、雇用契約条件などを解説していきます。
対応可能な業務
令和6年3月29日の閣議決定で、飲食料品製造業分野に特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケットおよび総合スーパーマーケットの食品製造部門における業務が可能になりました。
- 飲食料品製造業対象の業態
-
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
- 飲食料品製造業分野の特定技能の業務
-
- 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
- 業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務
以下のような酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保になります。
単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には当たりません。また、関連業務として、原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業などに従事することも可能です。また、2号特定技能外国人は、これに加え衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理、管理業務にも従事することができます。事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用されるため、複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力が必要です。
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(JobDescription)」
- 法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」
- 法務省・農林水産省「飲食料品製造業における 外国人の受入れについて」
受入れ人数の上限と期間
特定技能制度は基本的に介護と建設分野以外受け入れ人数の制限はありません。飲食料品製造業分野の特定技能は1号と2号があり、特定技能1号からスタートし、要件を満たすことで特定技能2号に進むことができます。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号は更新期間の制限がありません。外国人は国内外から受け入れが可能ですが、雇用契約する前に、飲食料品製造業分野特定技能1号評価試験や日本語に関する試験に合格する必要があります。飲食料品製造業分野特定技能1号評価試験は、試験日に17歳以上(インドネシア国籍の人は18歳以上)であることや、国内の場合は在留資格があること(短期滞在も可)が受験する条件になります。
雇用形態と労働条件
特定技能制度の雇用形態は、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用のみです。派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけとなっています。週5日、30時間以上の勤務が必要となり、アルバイトやパート、派遣といった短時間での雇用形態は認められていません。受け入れ企業は、外国人と結ぶ雇用契約が適切であり労働、社会保険、租税に関する法令を順守していることや、外国人を支援する体制があることなどの受入れ基準を満たす必要があります。労働法令違反が5年以内にないことや、1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと、受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことなども条件となっています。雇用契約が満たすべき基準の1つには、外国人であることを理由として報酬や労働時間、労働条件、職場環境などに差別的な取り扱いがなされていないことが必要となります。そのため、労働する特定技能外国人に支払われる報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められ、時間外手当、深夜手当、休日手当などの各種手当についても、日本人の従業員に対する待遇と同様にする必要があります。特定技能外国人が母国への一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。外国人が帰国の際に、渡航費の負担が難しい場合は、特定技能所属機関が負担します。
また、義務的支援として、生活オリエンテーション、出入国する際の送迎、住居の確保、生活のための日本語教育、相談・苦情、定期的な面談、転職支援(自己都合退職以外で雇用する側が人員整理をする場合など)、行政機関への通報などの海外からの入国前から出国までの就労と生活を支援する体制も、事前に支援計画の策定が必要です。この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに定期的または随時各種届出を提出する必要があります。たとえば定期の届出では受入れ状況や活動状況に関する届出、随時の届出では特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関するものなどがあります。これらの届出をしなかったり、虚偽の届出などの違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意が必要です。
- 法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
- 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
受け入れ企業の要件
飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書に適合しているかという他にも、飲食料品製造業分野特有の基準に適合するなどいくつかの条件があります。ここでは、その内容を解説します。
「食品産業特定技能協議会」の構成員になり協力を行う
特定技能所属機関は、飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受入れる場合には、農林水産省が主宰する飲食料品製造業分野や外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会である「飲食料品製造業特定技能協議会」に加入しなければなりません。令和6年2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野の特定技能所属機関、登録支援機関、飲食料品製造業者団体、外食業者団体、宿泊業者団体、食品産業に関係する団体(第三号及び第四号に掲げるものを除く)、法務省、外務省、厚生労働省、警察庁、観光庁、農林水産省、学識経験者、その他協議会が必要と認める者で構成されています。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。食品産業特定技能協議会は、構成員が相互の連絡を図ることにより、飲食料品製造業分野における外国人の適正で円滑な受入れおよび外国人の保護に有用な情報を共有し、以下に掲げる事項について協議を行います。
- 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
- 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
- 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
- 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
- その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組
その他、協議会の会員登録システムの整備、保守管理等については食品製造課が行い、受入企業による協議会への会員登録等申請業所管課が要件確認等を行います。飲食料品製造業全般の受入企業の会員登録等申請や要件確認は食品製造課、受入企業が食肉加工の場合は食肉鶏卵課、そう菜製造の場合は外食・食文化課、水産加工の場合は加工流通課といった形になります。特定技能所属機関は、食品産業特定技能協議会に対し必要な協力を行うことの他に、農林水産省またはその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う必要があります。
特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能所属機関の事業所は、令和5年総務省告示第256号(統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが必要です。
| 分類コード | 項目名 |
|---|---|
| 09 | 食料品製造業 |
| 101 | 清涼飲料製造業 |
| 103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
| 104 | 製氷業 |
| 5621 | 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る) |
| 5811 | 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る) |
| 5861 | 菓子小売業(製造小売) |
| 5863 | パン小売業(製造小売) |
| 5896 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る) |
酒類製造業、飲食料品小売業(細分類5861,5863,5896を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象となりません。総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットの就労については、青果物加工、鮮魚加工、 食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造部門のバックヤードが対象です。
特定技能「飲食料品製造業」試験合格から就労までの流れ
ここでは、海外で飲食料品製造業特定技能の在留資格を取得し日本で就労する外国人を雇用する場合と、技能実習や留学、その他の在留資格を取得し日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合の試験合格から就労までの流れをご紹介します。
飲食料品製造業特定技能で海外から来日する外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
- 在留資格認定証明書の受領
- 在外公館での査証(ビザ)発給申請
- 査証(ビザ)の受領
- 入国
- 就労開始
飲食料品製造業特定技能で日本国内に在留している外国人を採用する場合
- 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
- 特定技能の外国人労働者と雇用契約
- 特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
- 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
- 「特定技能1号」への在留資格変更
- 就労開始
どちらも契約締結後に受入れ機関等による事前ガイダンスや健康診断を実施し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする場合は、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを提出します。受け入れた事業所は、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行し、外国人への生活支援などを適切に実施し、出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出が義務となっています。また、フィリピン人の特定技能外国人を受け入れる場合は、独自のルールがあります。日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。また、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
- 出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
特定技能「飲食料品製造業」の就業者条件とは?

飲食料品製造業業界は深刻な人手不足ではありますが、どんな外国人でも飲食料品製造業特定技能の取得者になれるわけではありません。希望者が飲食料品製造業特定技能を取得して働くためには、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する飲食料品製造業の業務で必要なスキルを問う試験や、日本語能力試験(JLPT)や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)試験などの基本的な日本語に関する試験合格などの一定の技能水準が必要になります。ここでは、飲食料品製造業特定技能取得の必要な条件や技能試験についてくわしく紹介していきます。
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験と語学試験の合格が条件
外国籍の方の飲食料品製造業分野の特定技能取得には、飲食料品製造業の一定の専門性・技能及び日本語能力を証明するために、以下の試験両方に合格する必要があります。
- 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
- 日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
ここでは、それぞれの試験をくわしく紹介していきます。
1.飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
1号飲食料品製造業技能測定試験の主催者は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)です。一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)は、外国人特定技能労働者及び外国人技能実習生の技能向上とその技能を通じての国内外の食品産業と食に関する文化の発展を図ることを目的として、飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能1号技能測定試験の実施や惣菜製造業技能評価試験の実施をおこなっています。試験では、飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識があることや、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定します。この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
・試験内容や学習教材
試験は、筆記試験と実技試験を行います。試験言語は日本語(漢字はルビ付き)で70分、学科試験30問、実技試験10問がペーパーテスト方式(マークシート)で行われます。国外試験の場合は、PROMETRIC(プロメトリック)が提供しているCBT(ComputerBasedTesting)方式で行われます。CBT(ComputerBasedTesting)はコンピューター上で試験の出題および解答が行われます。操作説明動画およびCBT体験版で基本的な操作方法を事前に確認することができます。
学科試験
HACCP等などによる一般的な衛生管理、労働安全衛生知識試験です。衛生管理、労働安全衛生等に係る知識を測定します。
- a)食品安全・品質管理の基本的な知識、一般衛生管理の基礎、製造工程管理の基礎、HACCPによる衛生管理(25問)
- b)労働安全衛生に関する知識(5問)出題範囲の詳細は以下の通りです。
| 試験項目 | 主な試験内容 | 問題数 | 配点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|
| 食品安全・品質管理の基本的な知識 |
・食品安全の必要性 ・食中毒に関する知識 |
25 | 3 | 75 |
| 一般衛生管理の基礎 |
・作業前、作業中、作業後の衛生管理及び食品安全の心得 ・5S活動の取組 ・異物混入管理 |
- | - | - |
| 製造工程管理の基礎 |
・原材料管理 ・製造工程の管理と注意事項 ・製品の管理 ・アレルギー物質の管理 |
- | - | - |
| HACCPによる衛生管理 |
・HACCPとは ・危害要因分析 ・HACCP7原則 ・HACCP衛生管理の基本 |
- | - | - |
| 労働安全衛生に関する知識 |
・職場の危険防止対策 ・作業手順と5Sの励行 ・異常事態発生時の対応など |
5 | 5 | 25 |
| 合計 | 30 | 100 | ||
実技試験
図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する「判断試験」と、所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を作る「計画立案試験」で、業務上必要となる技術水準を測定します。
- a)食品安全・品質管理の基本的な知識、一般衛生管理の基礎、製造工程管理の基礎、HACCPによる衛生管理(6問)
- b)労働安全衛生に関する知識(4問)
出題範囲の詳細は以下の通りです。
| 試験項目 | 主な試験内容 | 問題数 | 配点 | 満点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 判断試験 | 計画立案 | ||||
| 食品安全・品質管理の基本的な知識 |
・食品安全の必要性 ・食中毒に関する知識 |
4 | 2 | 5 | 30 |
| 一般衛生管理の基礎 |
・作業前、作業中、作業後の衛生管理及び食品安全の心得 ・5S活動の取組 ・異物混入管理 |
- | - | - | - |
| 製造工程管理の基礎 |
・原材料管理 ・製造工程の管理と注意事項 ・製品の管理 ・アレルギー物質の管理 |
- | - | - | - |
| HACCPによる衛生管理 |
・HACCPとは ・危害要因分析 ・HACCP7原則 ・HACCP衛生管理の基本 |
- | - | - | - |
| 労働安全衛生に関する知識 |
・職場の危険防止対策 ・作業手順と5Sの励行 ・異常事態発生時の対応など |
4 | 0 | 5 | 20 |
| 合計 | 8 | 2 | 10 | 50 | |
合格基準は、満点の65%を超えると合格となります。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトでは、学習用テキストがPDFでダウンロードできます。学習テキストは、日本語の他にも、インドネシア語、中国語(簡体字)、英語、ベトナム語、ミャンマー語、クメール語で用意されています。
2号飲食料品製造業技能測定試験も同じように学科試験と実技試験で国内試験はペーパーテスト方式(マークシート)、国外試験はCBT方式です。飲食料製造業分野の特定技能の2号試験申込は、当面2号特定技能外国人を雇用しようとする企業から申込する手続きのみです。(2024年2月時点)
試験開催場所、開催国
飲食料品製造業技能測定試験は日本国内と日本国外の試験会場で行われています。開催場所は、国内では全国、海外での開催国はベトナム、インドネシア、フィリピンです。2号飲食料品製造業技能測定試験の詳細や開催日も含め、詳しい試験日程や実施期間、受付期間、期限、開催場所などは、PROMETRIC(プロメトリック)の専門サイトや一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトで確認ができます。
国内での試験実施会場(参考:2025年1回試験)
| 都道府県・市区町村 | 試験会場名 |
|---|---|
| 北海道(ほっかいどう) 札幌市 |
札幌コンベンションセンター 1F 中ホール |
| 宮城県(みやぎけん) 仙台市 |
仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール |
| 茨城県(いばらきけん) 水戸市 |
水戸市民会館 南側3F 大会議室 |
| 埼玉県(さいたまけん) 春日部市 |
東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ)1F 多目的ホール |
| 東京都(とうきょうと) 江東区 |
東京ビッグサイト(東京国際展示場) 南展示棟2F 南2ホール |
| 愛知県(あいちけん) 名古屋市 |
名古屋市中小企業振興会館 1F 吹上ホール |
| 大阪府(おおさかふ) 大阪市 |
ATCホール O′s棟南館 地下2階 Aホール |
| 広島県(ひろしまけん) 広島市 |
広島コンベンションホール 2F メインホール |
| 香川県(かがわけん) 高松市 |
高松シンボルタワー タワー棟6F かがわ国際会議場 |
| 福岡県(ふくおかけん) 福岡市 |
福岡国際センター 1F 展示ホール |
| 鹿児島県(かごしまけん) 鹿児島市 |
鹿児島県医師会館 4F 大ホール |
| 沖縄県(おきなわけん) 那覇市 |
沖縄県青年会館 2F 大ホール |
国外での試験実施会場(参考:2025年1回試験)
| 開催実施国 | 試験会場 |
|---|---|
| ベトナム(Vietnam) |
ハノイ(Hanoi) ホーチミン(Ho Chi Minh City) |
| インドネシア(Indonesia) |
バンドン(Bandung) デンパサール(Denpasar) ジャカルタ(Jakarta) メダン(Medan) スマラン(Semarang) スラバヤ(Surabaya) ジョグジャカルタ(Yogyakarta) マナド(Manado) |
| フィリピン(Philippines) |
セブ(Cebu) ダバオ(Davao) マニラ(Manila) |
受験資格
- 試験日において17歳以上で、国内試験の場合は在留資格を有している方(「短期滞在」の在留資格も含む)となります。
- これまでは、日本国内での受験対象者は、中長期在留者か過去に中長期在留者として在留していた経験がある方に限られていましたが、2020年(令和2年)4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
- 在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとなったため、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。国内に留学している留学生も受験が可能です。ただし、不法滞在者は試験を受験することはできません。
- また、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っていることも必要です。 現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域のパスポートを持っている人は試験を受けることができます。
受験資格は、試験日において17歳以上で、国内試験の場合は在留資格を有している方(「短期滞在」の在留資格も含む)となります。これまでは、日本国内での受験対象者は、中長期在留者か過去に中長期在留者として在留していた経験がある方に限られていましたが、2020年(令和2年)4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとなったため、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能になりました。国内に留学している留学生も受験が可能です。ただし、不法滞在者は試験を受験することはできません。
また、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っていることも必要です。 現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域のパスポートを持っている人は試験を受けることができます。特定技能2号試験の場合は、試験の前日までに飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者ものとしての実務経験(以下「管理等実務経験」)が2年以上あるか、試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない場合は、試験の日から6ヶ月以内に管理等実務経験が2年以上になると見込まれることが必要になります。その他の留意事項として、日本国籍を有する方は受験することはできません。また、試験に合格すると必ず「特定技能」の在留資格が付与されることが保証されるわけではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請がされたとしても、査証申請は別途外務省による審査が行われ、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではありません。
申込み方法と留意事項
[国内試験]
1号飲食料品製造業技能測定試験(国内)の申込方法は、まず一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトからマイページ登録が必要です。マイページでご自身の情報や顔写真を登録後、審査に通ると試験に申し込むことができます。マイページの審査には5日ほどかかるため、各回の申込期限には注意してください。申込完了後、受験票もマイページからダウンロードできます。
[国外受験]
1号飲食料品製造業技能測定試験(国外)の申込方法は、PROMETRIC(プロメトリック)の予約サイトでプロメトリックIDを作成し、希望の試験日と地域を選択し支払いをすると予約完了です。日本国内で受験する場合は鮮明な顔写真のアップロードも必要となります。アップロードされた顔写真は確認書に掲載され、試験当日の本人確認に使用されます。事前に顔写真の規定をご確認の上、規定を満たした顔写真をご用意ください。また、結果通知書にもアップロードされた顔写真が掲載されます。
支払いはクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、eウォレット(PayPay)、バウチャーなど、国によって利用できる支払い方法は変わります。空席がないと予約の変更はできず、試験当日の出席・欠席にかかわらず受験料金やバウチャーの返金、およびバウチャーの再発行はされません。遅刻または本人確認書類(在留カード、パスポートなど有効期限内のもの)不備で受験できなかった場合でも受験料金は返金されませんのでご注意ください。予約日程は、試験日の3営業日(営業日は土日祝・年末年始休業を除いた日)前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です。試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59(日本時間)まで可能です。予約時にご登録いただいた氏名、生年月日、国籍、性別は、変更ができません。プロメトリックID、パスワード、登録メールアドレスは自身で管理し、第三者に知られることのないように十分ご注意ください。飲食料品製造業の特定技能試験の合格を前提条件に、日本で飲食料品製造業を営む企業から採用内定を得ている受験申込希望者は、採用内定を出している当該企業が一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)へ依頼することにより、先行団体予約に必要な手続きが開始されます。この手続きは、日本で飲食料品製造業を営む企業から採用内定を得ていない人には適用されません。また、この手続を利用できる事業者には、一定の要件があります。一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトでは、個人や企業の申込みに関する年間スケジュールが公開されています。2号飲食料品製造業技能測定試験の申し込み手続きをする場合は、飲食料品製造業技術や管理者としての経験を証明するために、管理等実務経験証明書または管理等実務経験にかかわる誓約書を用意する必要があります。
当日の注意点
国内受験は、重複申込を含め、不正な手段によって試験を受けたり、受けようとした人は、失格となりその試験を受けることができません。国外受験の入場は試験開始の30分前からです。試験日当日に有効な本人確認書類の提示が必要です。提示ができない場合は受験ができません。フィリピンのアテネオ大学では汚れた服、ルーム用の短パンやシャツ、ジムやサイクリング等スポーツ用の短パンやシャツ、ノースリーブ(男性)、襟ぐりの深い服、背中が大きくあいた服、肩紐のない服、へその見える服、極端に短いスカートやワンピース、極端に股上の浅いジーンズ、スリッパでの来場は禁止されています。
合格発表、合格者数
国内受験の合否発表は、試験の全日程の終了後、3週間以内を目途に、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のホームページとマイページの「受験履歴 」から見ることができます。国外受験の合否発表は、試験終了時の受験者のパソコン画面にスコアレポートとして試験結果が表示されます。結果通知書は受験後5営業日以内に、マイページにログインの上で確認してください。再受験の規定として、試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。特定技能1号飲食料品製造業の2024年の第1〜3回の合格者数(国内試験)は、受験者数34,888人に対して合格者は16,502人でした。合格者数の国籍・地域別内訳では、ベトナム人が11,221人、インドネシア人が2,100人、ミャンマー人が1,377人となっています。その他の国の合格者には、中国人、カンボジア人、 タイ人 、フィリピン人、 ネパール人、台湾人、韓国人 、バングラデシュ人、 スリランカ人、モンゴル人、 香港人、ラオス人などがいます。国外試験の合格者数は、受験者数18,245人に対し、合格者数8,999人でした。
- PROMETRIC(プロメトリック)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験国内試験案内」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験国内試験案内」
- 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「2024年度外⾷業及び飲⾷料品製造業の特定技能測定試験 国内試験実施状況 」
- 厚生労働省、農林水産省「「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
2.日本語能力試験(JLPT)・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされており、飲食料品製造業分野特定技能では日本語能力は日常会話レベルが求められるため、日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。語学力は「日本語教育の参照枠」のA2相当(基礎段階の言語使用者)以上の水準が求められます。日本語能力試験は、文字や語彙、文法の知識や、実際のコミュニケーションがとれるかを総合的に判断する学科試験で、コンピュータを使って四肢択一の出題形式で解答するCBT(ComputerBasedTesting/コンピューター・ベースド・テスティング)⽅式で実施されます。レベルは5段階あり、飲食料品製造業分野の特定技能ではN4(基本的な日本語の理解)以上が必要となります。母語が日本語でない方であれば、年齢国籍問わず受験が可能です。合格発表は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験公式サイト上で公開されています。受験者数も多いため、学習テキストはさまざまな出版社から発行されており、公式問題集も、日本語能力試験のウェブサイトから購入可能です。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本国内での生活の場面で求められる日本語のコミュニケーション能力を判定する学科試験で、コンピュータを使って解答するCBT(ComputerBasedTesting)⽅式で実施されます。受験資格は、日本国籍を持たず、日本語を母語としない者であること、試験日にインドネシア国籍の方は満18歳以上、ミャンマー国籍の場合、満17歳以上である必要があります。また、日本国内で受験する場合は在留資格が必要となります。テスト結果は、当日終了後、パソコン画面に総合得点と判定結果が表示されます。
学習テキストは、日本語基礎テスト(JFT-Basic)の公式ウェブサイトで役立つ教材が紹介されています。
- PROMETRICSpecifiedSkilledWorkerTests「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
- 国際交流基金・日本国際教育支援協会「試験科目と問題の構成」
特定技能飲食料品製造業以外の在留資格

飲食料品製造業分野の在留資格(就労ビザ)には、特定技能制度以外にも、外国人技能実習制度が存在します。
※2024年6月、入管法改正案が成立し、技能実習制度を廃止して新たに「育成就労制度」を設けるとした方針が決定。施行は3年後の予定で、飲食料品製造業も対象となる見込みです。
飲食料品製造業技能実習制度
在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度を利用して「技能実習生」となり、最長5年間日本に滞在するための在留資格です。監理団体を介して受け入れを行う団体監理型と企業自身で受け入れを行う企業単独型の受け入れ方法により2つに分類され、その中で1号、2号、3号と3つの区分があります。技能実習の目的は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広める国際貢献のためのものであるため、母国へ帰国するのが基本となりますが、飲食料品製造業は技能実習2号移行対象職種のため、飲食料品製造業分野の技能実習制度の2号を良好に修了した外国人は、日本から出国せず飲食料品製造業特定技能に移行することや、帰国している人材を呼び寄せることも可能です。飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性は以下の通りです。
| 業務区分 | 技能実習2号移行対象職種 | |
|---|---|---|
| 職種 | 作業 | |
| 飲食料品製造業全般 (酒類を除く飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保) |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
| 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
| 加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | |
| 加熱乾製品製造 | ||
| 調味加工品製造 | ||
| くん製品製造 | ||
| 非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | |
| 乾製品製造 | ||
| 発酵食品製造 | ||
| 調理加工品製造 | ||
| 生食用加工品製造 | ||
| 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
| 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
| パン製造 | パン製造 | |
| そう菜製造業 | そう菜加工 | |
| 農産物漬物製造 | 農産物漬物製造 | |
技能実習は在留期間が1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と期間に限りがありますが、特定技能では、飲食料品製造業の繁忙期が落ち着く時期に帰国してもらい、繁忙期に来てもらうなど半年ごとの業務であれば10年間(日本での労働期間が通算5年)に渡り使役が可能です。今後技能実習が廃止され、特定技能への移行を目的とした育成就労制度が施行されるため、特定技能での受け入れが増加していくでしょう。
- 厚生労働省、農林水産省「「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
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