技能実習制度
この記事では、技能実習制度を利用して、「海外から実習生を受け入れてみたい!」、「外国人材の雇用について興味がある」とお考えの経営者様や企業の人事担当者様に向けて、数々の企業へ技能実習生を紹介してきた弊社が「技能実習制度」のすべてを解説します。「技能実習制度」の目的や受け入れ可能職種など制度の概要はもちろん、採用する企業にとってのメリット・デメリット、監理団体について、最後には「技能実習生」にまつわる問題・トラブルについてなど、「技能実習制度」のすべてを網羅しました。
目次[開く]
「在留資格」技能実習とは
技能実習とは外国人の在留資格の一つです。技能実習について概要を解説します。
制度の目的
技能実習制度は、日本の中小企業や業界団体が途上国からの外国人実習生を受け入れ、日本の技術・技能・知識を伝授することを通じて、該当する途上国の経済的な発展や人材育成を支援することを目的としています。技能実習制度は人材育成のための制度であり、人手不足解消のための手段ではありません。技能実習制度の基本理念に「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、そのための法律や体制が整備されています。技能実習制度は、これらの目的を達成するための仕組みとして設けられていますが、実際の運用においては様々な問題も浮上しており、制度の改善や見直しが進められている部分もあります。
受け入れ可能人数
技能実習の適正な実施を担保するために、新規技能実習生受け入れの基本人数枠が定められています。その人数は、受け入れ企業の常勤職員数によって異なります。常勤職員数とは、雇用保険に加入している社員の数です。技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第2号」に移行した場合、 「技能実習第1号」の受け入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
下記のように常勤職員総数が31人以上40人以下の企業で毎年技能実習生を受け入れる場合、1年目に4人、2年目にはさらに4人、3年目にはまた新たに4人受け入れる事が可能になり、3年目には合計12人の技能実習生を受け入れることができます。
貴社の常勤職員総数 | 年間新規技能実習生の受け入れ可能人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
31人以上〜40人以下 | 4人 |
41人以上〜50人以下 | 5人 |
51人以上〜100人以下 | 6人 |
101人以上〜200人以下 | 10人 |
301人以上〜300人以下 | 15人 |
1201人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
どんな国から受け入れられる?
技能実習制度における実習生の受け入れは、主に経済的に途上であるアジア諸国などから行われています。技能実習生を受け入れる際には、実習生の出身国や地域は特定されています。制度開始当初からの参加国・地域や、後に追加された国・地域があります。
以下は、技能実習制度に参加する主な国・地域の例です。
- ベトナム
- インドネシア
- フィリピン
- カンボジア
- タイ
- ミャンマー
- ラオス
- ネパール
- 中国
- ブータン
- ウズベキスタン
- パキスタン
- スリランカ
- インド
- モンゴル
- キルギス
他にも、技能実習制度の参加が認められている国・地域が存在します。技能実習制度の目的は途上国の経済的な発展や人材育成を支援することであるため、主にアジア諸国が対象となっていますが、制度の運用や参加国の増減については変わることもあるため、公式な情報や最新の情報を常に確認することが推奨されます。
弊社は、アジア15か国以上の国に提携機関を持っており、その90%に求人を出すことが可能です。
受け入れ可能期間
技能の習得と移転を目的としているため、技能実習生は最長5年の滞在後、元の国に戻ることが求められます。これは技能実習制度が「永住」の許可を目的としていないからです。しかし、新型コロナウイルスの影響で技能実習が終了した後も帰国困難な状況となった技能実習生のための特例措置が施行されているため、5年を超えて日本に滞在している実習生も存在します。
ただし、「技能実習」から「特定技能」への移行の場合は、いくつかの条件を満たせば可能です。「特定技能」の在留資格を取得することで5年経過後も日本で働き続けることができます。
詳しくは後述致します。
技能実習1号・2号・3号
技能実習制度は、実習生が日本の生活や仕事の基本、さらには専門技能までを徹底的に学習することを目的としています。そのため、技能実習は複数のステージに分割されており、各ステージでの在留期間に対応する異なる在留資格が設定されています。各ステージの終了時には試験が実施され、これに合格することで、次のステージの実習を続けるための新たな在留資格を獲得することができるのです。
技能実習1号
技能実習生は、入国時に出入国管理局から1年間滞在が認められる在留カードを受け取り、講習修了後に企業に配置されます。この最初の1年を技能実習1号と呼び、この期間中に実技と学科の試験(技能検定試験 基礎級)を受験します。2回の試験不合格の場合、在留資格を失い、実習を継続できなくなります。
技能実習2号
技能検定試験(基礎級)に合格した者は、続く2年間技能実習2号として実習することができます。その後、実習を継続するには、技能実習2号の期間が終了する前に技能検定試験3級に合格し、所定の手続きを経て、技能実習3号の資格を取得する必要があります。技能実習3号へ移行せず、特定技能1号へ移行することも可能です。 コスト面、諸条件総合的に考えた場合、特定技能1号へ移行を選択する企業様が大多数です。
技能実習3号
技能検定3級に合格した者(少なくとも実技試験に合格した者)は、技能実習3号に進むことができます。ただし、技能実習2号の修了後に技能実習3号の実習を開始する前、または開始後1年以内に、1ヵ月以上の一時帰国が必要です。技能実習3号の実習には特定の条件が適用されますので、詳細についてはお問合せください。
技能実習制度の仕組み
技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類の受け入れ方法があります。「企業単独型」とは、日本国内の企業が、関連する会社やビジネスパートナーの社員として、直接外国からの人材を迎え入れて実習を行う方法を指します。一方、「団体監理型」では、ある監理団体が実習生を受け入れ、その団体に所属する企業群で実習を進行する方法です。2021年末のデータによれば、実習生の受け入れは「団体監理型」が主流で、全体の約98.6%がこの形態を採用しています。この際、実習生の受け入れにあたっては、送出しする機関、実習を提供する受け入れ企業、監理団体、外国人技能実習機構、さらに地方の出入国在留管理局といった関連団体が協力し合って、技能実習のプログラムを実施しています。
「特定技能」と「技能実習」の違い
「特定技能」と「技能実習」は、外国人材が日本で雇用されるための在留資格という点では共通ですが、目的や在留期間、業種など様々な点で異なります。「特定技能実習生」というカテゴリーがあると考えてしまうのはよくある勘違いです。「技能実習」と「特定技能」はそれぞれ別の在留資格で「特定技能実習生」という言葉はありません。あるビックデータを解析したところ、「特定技能実習生」という存在しないワードで月間5,280回、インターネット検索されているという調査結果が出ました。これはまだ世の中に「特定技能」、「技能実習」というワードが正しく浸透していないことを示しています。以下の表に、両者の違いをまとめました。
特定技能 | 技能実習 | |
---|---|---|
制度の目的 | 国内の人材不足の解消 | 日本の技術や知識を、外国人材に伝える、国際貢献 |
受け入れ可能な「業種・職種」 | 人手不足が深刻な14業種 (介護、建設、農業など) |
85職種156作業 |
受け入れ可能人数 | 人数制限なし(介護、建設を除く) | 常勤職員数に応じて人数制限あり |
在留期間 | 特定技能1号は最長5年間、特定技能2号は制限なし | 1号:1年 2号:2年 3号:2年 合計で最長5年 |
家族帯同の可否 | 特定技能2号のみ家族帯同可能 | 帯同不可能 |
試験・スキル | 「特定技能評価試験」と「日本語能力試験(N4orA2)」の合格が条件 | 介護のみ日本語能力検定N4レベルが求められるが、その他の職種では特に試験はない |
定期報告のタイミング | 活動報告:3ヶ月に1回(支援機関のサポートの有無による) 支援報告:登録支援機関に支援業務をすべて委託している場合は不要、していない場合は3ヶ月に1回 | 毎日記録をのこし、毎月監理団体が訪問確認することが必要 |
転職の可否 | 可能 | 基本的には不可能 |
採用のルート | 多様な採用ルートあり・国内外で採用可能 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる |
特定技能制度は、日本社会の深刻化する人手不足に対応するため、定められた14の分野について専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、その人手不足が深刻化する14分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。特定技能の目的を一言で言うと人手不足の解消です。
技能実習の制度趣旨は「我が国で培われた技能等の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与する」というもの。特定技能にて認められた14分野はこれまでの制度では単純労働として扱われ、原則として外国人労働者の従事は禁止されていました。技能実習の目的を一言で言うと国際貢献ですね。
「技能実習」から「特定技能」への移行が可能に
技能実習制度を経て日本で就業を続けたい場合、技能実習2号終了後、特定技能1号の在留資格への移行を希望する人が大多数です。
技能実習から特定技能1号へ移行するための基本条件として、以下の点が挙げられます。
- 日本語試験免除:技能実習2号のプログラムを適切に完了していること。
- 1に加え、技能試験免除:技能実習時の業種や作業内容が、特定技能1号の要件と関連性を有している同業種の場合。
この移行の大きなメリットとして、技能実習の期間が終了し、帰国を迎えるタイミングで、実習生が日本の職場環境や業務に既に慣れているため、継続して日本での労働を可能とする点が挙げられます。また、特定技能の在留資格では、一部の業種(介護や建設など)を除いては、受け入れる外国人労働者の人数に制限が設けられていないのも、企業側にとっての大きな魅力の一つです。
企業が技能実習生を採用するメリット・デメリット
企業が技能実習生を採用するメリットとデメリットを解説します。
技能実習のメリット
雇用の安定
技能実習制度は「人手不足の解消」を目指す制度ではありません。しかし日本で働きたい方は多く、現地や送出国での募集により、多くの技能実習候補生が集まります。このように、技能実習生の募集は日本国内で求人するよりも効果的に候補者を集めることができます。外国人材の採用を考えることで、対象となる求職者の範囲が全世界に広がります。そのため、毎年技能実習生を募集することにより、企業は実習生の人数を安定させることができるのです。
人件費・求人広告費の抑制
近年、日本国内でも人件費が上昇し、派遣労働者の時給が2000円を超えるケースが増えています。また、求人に費用をかけても採用が難しい状況もあります。技能実習生は、必ずしも「低コストで雇用できる」手段ではありませんが、多くの場合、派遣労働者の採用や求人広告費をかけるよりも、技能実習生を受け入れることがコスト面でメリットがあると言えます。日本人に対する求人の場合、人材紹介会社のコストもばかにならないし、媒体広告の場合、費用をかけたのに人が集まらないということも近年多いようですが、各国に送り出し機関は多数あるため、技能実習生であれば100%確実に、集まります。
社内の活性化
技能実習生は、ほとんどがエネルギッシュで若々しい方々です。彼らの参加は、社内のマンネリや停滞感を打破する良い方法となります。元気な若者が加わることで、職場の雰囲気が劇的に向上することは容易に想像できます。
技能実習のデメリット
一方、技能実習生の採用にはいくつかのデメリットも存在します。ここでは技能実習のデメリットについてご紹介します。
コミュニケーションコストがかかる
第一に、コミュニケーションの問題が挙げられます。基本的に面接時はさほどでもない日本語能力ですが、入国前に数か月かけてみっちり学習してきます。ただ、初めて海外に行く人がほとんどのため入国直後は、言語や文化の違いから、コミュニケーションが難しくなることがあります。これは、業務の遂行やチームワークに影響を与える場合があります。入国後時間が経てば慣れてきますが、当初は異なる文化や言語の壁に理解を示す姿勢も大切です。
滞在期間には最大5年間の上限がある
技能実習生の滞在期間は最長で5年間までに制限されています。つまり、技能実習生としての滞在は5年を超えることはできません。この制限を超える場合、新たな受け入れ手続きが必要となります。滞在期間の制約は、技能実習生の日本での経験を管理し、適切な労働条件を保護するために設けられています。現状、上記にもありますが、3年修了した際に、特定技能1号への移行が一般的です。
受け入れ手続きが煩雑
技能実習生を受け入れるためには、煩雑で詳細な手続きが必要です。これには、適切な書類の提出、実習計画の作成、役所との調整などが含まれます。また、技能実習生の受け入れには厳格な要件があり、これらの要件を満たすためには様々な条件を考慮する必要があります。受け入れ手続きが煩雑である一方で、それに従うことは技能実習プログラムの適正な運用と、技能実習生の権利と安全を確保するために非常に重要なものです。自社で行う場合かなりの負担がかかってしまうことになるでしょう。ただしこれらは管理団体によるサポートを受けることで大幅に手間が削減されます。
当社も高品質を担保した中での業界最安値で技能実習生の採用企業様のサポートに対応しております。
企業が技能実習生を採用する方法と流れ
お申込み
お問合せ頂けましたら、求人票の作成をいたします。ハローワークや別所に掲載などの求人情報をいただくか、求人内容など、事前に打ち合わせさせていただければ、求人票を作成させていただきたいと思います。
フォーマットをご希望の場合は、弊社から送信いたします。求人票を作成したら、募集開始します。外国人材は、基本給、残業の有無(多い方を好みます)、住宅費用は最低限の内容になります。
面接
面接までは無料です。合格者がいない場合、費用は一切発生いたしません。
1:オンライン面接
事前に弊社から採用企業様へ履歴書を送信します。面接はご希望に沿って現地、オンラインを選ぶことができます。技能実習生は1か所で数十人まで面接準備できます。求人数の1.5~3倍程度の応募が来次第、面接日時の設定いたします。おおよそ、1週間~10日前後で面接の段取りを致します。履歴書で1次審査をしていただき、面接人数を絞ることも可能です。採用の場合は、内定通知を発行してください。1次はオンライン、2次面接は現地対面という形式も可能です。また、その逆も可能です。
2:現地面接
リアル面接ご希望の場合、現地面接も可能です。弊社からスタッフの現地案内も致します。この場合、オンライン面接とは異なり、ご契約後となります。
ビザの申請
技能実習機構に技能実習計画の認定を申請します。最長2か月。技能実習計画認定書が発行されたら、各地方の出入国管理局へ申請書を提出します。約1か月から2か月程度。在留資格の認定が出たら、現地の日本国大使館でビザ申請し、取得後航空券を手配し入国日を決めます。入国後講習が法定で決められていますので、1か月間の講習を受講します。講習修了で就業可能です。
この申請で必要条件が1つあり、受け入れ企業様=実習実施者の担当者様が、技能実習責任者講習というものの受講が必要です。詳細はご説明いたします。
引っ越し・入国
初出勤・就業開始。技能実習生は、入国後講習が1か月あり、その後就業可能です。
監理支援開始
入職後、技能実習生の場合は監理を開始します。調査報告書を提出するため、報告書の準備開始と、定期的にご訪問など致します。
監理団体について
技能実習制度の中で、「監理団体」は重要な役割を果たしています。以下に、技能実習の監理団体に関する基本的な情報とその役割をまとめました。
技能実習の監理団体とは
技能実習の監理団体は、外国人技能実習生の受け入れ・管理を行う団体のことを指します。これは、技能実習制度の適正な運用を支える役割を持っており、技能実習生と受け入れる企業の間に位置して、両者の円滑な関係をサポートします。
監理団体の主な役割
実習の品質確保
監理団体は実習計画の策定や実習の内容、進行状況を確認し、高品質な実習が実施されているか監視します。
助言・指導
受け入れる企業に対して実習の適切な進行方法や問題の解決策を助言や指導します。
トラブル対応
実習生と企業間で生じるトラブルや問題が発生した場合、中立的な立場から解決のサポートを行います。
状況の報告
技能実習生の受け入れ状況や実習の進捗、問題点などを外国人技能実習機構や関連する行政機関に報告します。
監理団体の重要性
技能実習制度における監理団体の存在は非常に重要です。これは、過去に技能実習制度が悪用されるケースや、実習生の労働環境や人権が守られない事例があったためです。監理団体の存在とその役割を果たすことで、実習生の適切な受け入れや実習環境の確保が図られています。
結論として、監理団体は技能実習制度の透明性と信頼性を維持するための不可欠な存在といえるでしょう。
技能実習に関する問題点・課題
技能実習という制度には様々な問題点や課題があるのも現状です。この章では技能実習に関する問題点・課題を解説します。
失踪問題
技能実習生の中には、企業や受け入れ団体から失踪するケースが報告されています。失踪の背景には、厳しい労働環境や待遇の不満、更なる収入を求める欲望などが考えられます。失踪は技能実習制度の信頼性を損ねるだけでなく、実習生自身も不法滞在者としてのリスクを背負うこととなります。
低賃金・残業代未払い・長時間労働
技能実習生の中には、低賃金、残業代の未払い、または長時間労働といった労働環境の問題に直面する者も少なくありません。受け入れ先の企業や団体が日本の労働法を遵守しない場合、実習生は適切な待遇を受けられず、その生活や健康を害することとなります。
喧嘩・犯罪
一部の技能実習生が関与する喧嘩や犯罪も問題として取り上げられています。文化や生活習慣の違い、またはストレス等が原因として考えられることが多いです。これらの問題は、受け入れ地域の安全や公共の秩序に影響を及ぼす可能性があり、技能実習制度全体のイメージダウンに繋がることも懸念されます。
監理団体による業務の未履行等
技能実習制度の適切な運用をサポートする監理団体の中には、業務の未履行や不適切な行為が指摘されるケースが存在します。例えば、定期的なフォローアップの不足や、不正な手数料の徴収など。これらの問題は、実習生の権利保護や技能実習制度の適正な運用を妨げる要因となります。
技能実習に関するよくある質問
- 社員寮等が無い企業でも、外国人材の受け入れは可能ですか?
- 技能実習生の受け入れにあたって、社員寮等が必須ではありません。しかし、実習生の住居を確保する責任は受け入れる企業にあります。受け入れを検討する企業は、近隣に住居を提供できる場所があるか、または適切な住居手配をサポートできるかを確認することが必要です。
- 実習生にどのくらい給与を支払う必要がありますか?
- 技能実習生には、その業種や地域の最低賃金以上の給与を支払う義務があります。具体的な金額は、実習先の地域や業種によって異なります。また、日本国内の正社員や契約社員と同等の労働を行う場合、同等の待遇を提供することが期待されます。
- 面接は現地に行く必要があるの?
- 技能実習生の採用にあたって、面接を行う場合、現地に行く必要は必ずしもありません。現代のテクノロジーを利用して、オンライン面接を行うことも可能です。ただし、対面での面接が望ましい場面もあるため、、具体的な状況に応じて適切な方法を選択することが必要です。
- 実習生を採用する際の条件はありますか?
- 技能実習生を採用する際の条件は、業種や求められるスキル、日本国内の法律や規定に基づきます。一般的に、健康な状態であること、指定された年齢範囲内であること、必要な技能や知識を持っていることなどが条件として挙げられます。詳細な条件は、受け入れを検討している業種や業界団体のガイドラインを参照してください。
- 在留資格とはなんですか?
- 在留資格とは、外国人が日本国内で滞在する際の資格を指します。この資格は、活動内容や滞在期間などに応じて異なる種類が存在し、技能実習生として日本に滞在するためには、技能実習の在留資格を取得する必要があります。この資格は、法務省入国管理局によって発行されます。
- 技能実習生と受け入れ企業との間で問題が発生した場合は?
- 技能実習生と受け入れ企業との間で問題が発生した場合、まず双方での協議を行うことが推奨されます。解決が難しい場合は、技能実習機構や関連団体に相談することができます。また、重大な労働問題や人権侵害の疑いがある場合は、適切な行政機関や警察への報告が必要となることもあります。
外国人材の採用に関してお気軽にご相談ください
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