造船・舶用工業
造船・舶用工業の特定技能
本分野は、技能実習生からの移行が主となりますが、建設業の技能実習生溶接や、板金を終了した人は対象になります。
- 就業者条件
- ①+②(②はどちらか1つ合格)
- ①造船・船用工業技能測定試験合格
- ①技能検定3級
- ②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
- ②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
- 雇用人数条件
- 法人単位で常勤人数の同数まで受け入れ可能
- 企業条件
-
- 造船業
① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者造船法第6条第1項第1号か2号 もしくは 小型船造船第4条 届出事業者およびその委託を受けている事業者 - 舶用工業((1)に該当する者を除く。)
① 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
⑨ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩ 上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
- 造船業
- 特徴
- 本業界は、技能測定試験の年間実施回数は国外実施は比較的多いが、海外ですでに同業の経験者を選考する趣旨であるため、事実上新規の採用は不可能です。 また、技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。 このため、まずは技能実習生を採用することをお勧めします。
- 試験内容
- 溶接・塗装・鉄鋼・仕上げ・機械加工・電気機器組立
- 実施方法
- 筆記・実技
但し、技能実習2号修了者は免除 - 実施回数
- 国外で年6回程度実施
造船・舶用工業の技能実習生
技能実習制度には、造船・舶用工業という分野の区別はありません。
- 就業者条件
- 自国から呼び寄せ
- 特徴
- 従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能
- 特徴
- 受け入れ人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。併用や特徴等は上記の特定技能欄をご参照ください。
- 技能実習生の対応する職種
- 溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 電気機器組立て