製造業
製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)の特定技能
技能実習生からの変更希望者は無条件で変更可能です。特定技能の試験開催がまだ完全に確立されていないため、技能実習生で、過去に3年間日本で就業経験のある人材を探すことになります。
- 就業者条件
- ①+②(②はどちらか1つ合格)
- ①製造分野特定技能評価試験合格
- ②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
- ②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
- 雇用人数条件
- 無制限
- 企業条件
- 細分化されていますので、適応するかどうか事前に確認に必要があります。技能実習生と必ずしも相対しませんおで、注意が必要です。
他の特定技能分野では事後加入である協議会の事前加入の必要があります。製造する商品写真、製造する器具の写真の提出が必要です。産業分類番号と製造品の簡単な案内ありますのでこちらのページを参照してください。 - 特徴
- 本業界は、技能測定試験の年間実施回数が年1~2回と少なく、同業分野の経験が全くない外国人にとって合格は困難で、既に自国で同業の就業経験者を採用する趣旨です。 技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。 そのため新規の特定技能として採用するのは、ぼぼ不可能です。 技能実習生の採用を検討したほうが確実です。
- 試験言語
- 主に現地語
- 実施方法
- 学科試験及び実技試験
- 試験区分
-
- ①機械金属加工(鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、鉄工 、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接)
- ②電気電子機器組立て(機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造 、機械検査、機械保全、工業包装)
- ③金属表面処理(めっき、アルミニウム陽極酸化処理)
- 実施回数
- 各国年1~2回程度
製造業の技能実習生
本業種は技能実習生の採用をおすすめします。
- 就業者条件
- 自国から呼び寄せ
- 雇用企業条件
- 従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能
- 特徴
- 受け入れ人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。本業種は、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。技能実習生として先に受け入れて、その後特定技能へ変更することが望ましいしいです。技能実習3年+特定技能5年=8年可能です。
- 技能実習生の対応する職種
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- 鋳造
- ダイカスト
- 金属プレス加工
- 工場板金
- 鍛造
- 塗装
- 電気機器組立て
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
- 鉄工
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 溶接
- 電気機器組立て
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装